弁護士法人はるか|青森法律事務所

生前からの遺産・相続争いを早期解決するためには?

遺産をめぐる紛争、相続争いは、ご本人が亡くなった後に初めて生じるものではありません。


ご本人が生きているうちから生じます。

施設で「家族キーパーソン」とされている親族と、他の親族との間に争いが生じた場合などは、他の親族が無断でご本人を施設から連れ出すなどの事件に発展することもあります。
一方では、高齢者に対する経済的、精神的虐待も増加しています。これも、相続争いに直結する問題です。

家族間の争いは、根が深く、巻きま困れていると関係者全員が心底疲弊してしまいます。しかしこのような問題は、専門的な知識を有する第三者が介入することで、早期解決が得られることも多々あります。
お困りの際はぜひ、お気軽にお電話ください。私たちの技術と知識、経験が、皆様のお役に立てることを祈っています。