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相続登記-相続した不動産の登記が被相続人名義のままになっている場合のデメリットとは?-

当事務所では、相続問題について多くのご相談を受けております。


相続が発生すると、遺産分割、相続財産の名義変更、相続税の申告等様々な手続きを行う必要が生じますが、時々、各種手続きを進めていく中で、相続した不動産の中に長い間相続による名義変更がなされておらず,登記をしないままずっと前の先祖の名義のままで現在に至っているものが発見されるという事態が見受けられます起こります。


不動産の所在地相続の対象が、都心の商業地、住宅地の場合には、相続登記をせずに放置するということはあまりないのですが、地方の山林等の場合はつい相続による名義変更登記をしないまま放置してしまうケースがあるようです。


このように相続した不動産の登記が被相続人名義のままになっている場合のデメリットとしては、相続で当該不動産を取得した当事者が、その不動産を担保に銀行から融資を受けたり、売却することができなくなってしまうことが挙げられます。


相続から数十年経ってこのような不都合が生じたときに初めて相続登記をしようとすると、数次相続が生じて相続人の数が膨らんで権利関係が複雑になっている場合が多く、遺産分割協議がまとまらない、相続登記に必要な戸籍等の書類を集めるのに手間と費用がかかる等、頭を悩ます場面が生じてまいります。


相続登記には、期限も罰則もなく、法律上必ず登記しなければいけないということはありませんが、後々発生する負担やトラブルを未然に回避するという意味で、相続登記の必要が生じた場合には早めの手続きをおすすめします。