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ストーカー規制法の「つきまとい等」にはSNSは含まれない?

Facebookで付きまといを行った佐賀県職員が、7月22日、停職1ヶ月の処分を受けました。


報道によると、同人は、昨年セクハラ行為をしたとして停職3カ月の懲戒処分を受けたことのある職員で、その時のセクハラ行為の相手であった女性に対し、友達承認などを求めるメッセージを計6回送信していたとのことです。


ただ、これはあくまで「公務員としての懲戒処分を受けた」ということで、「ストーカーなので逮捕された」とか「有罪になった」ということではありません。

いわゆる「ストーカー規制法」(正式名称は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」といいます。)は、「ストーカーを逮捕する法律」ですが、この職員は「ストーカー」にはならないのでしょうか?


 ストーカー規制法は、「つきまとい等」と「ストーカー行為」を規制の対象としています。「つきまとい等」とは、特定の者に対して、恋愛感情等の好意感情又はそれが満たされなかったことの恨みを満たす目的で、その特定の者又はその家族らに対して、待ち伏せしたり無言電話をかけたりするなどの法律で定める特定の行為を行うことをいいます。


 「つきまとい等」を受けた場合には、警察に申出をすることで、警察から行為者に対する警告等をしてもらうことができます。「つきまとい等」を何度も行うと「ストーカー行為」となります。「ストーカー行為」は刑罰の対象となります。


 これまで「つきまとい等」に該当する行為として法律で定められていたパターンは、以下のとおりです。
1. つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
2. 監視していると告げる行為
3. 面会・交際の要求
4. 乱暴な言動
5. 無言電話・連続したFAX
6. 汚物などの送付
7. 名誉を傷つける
8. 性的しゅう恥心の侵害


 今年6月に成立した改正法では、パターン5の内容に「電子メール」も加えられました。

しかし、SNS上での付きまとい行為等ネット上での行為に関しては、規制対象への追加が見送られました。

ですが、これは必ずしも「SNSで何をしてもストーカー規制法で逮捕されることはない」ということを意味するものではありません。上記の「つきまとい等」のパターンで、2,3,4,7,8は「任意の手段により」とされており、方法には限定がないため、メールもSNSも当然に含まれると考えられています。

つまり,SNSでこれらを繰り返し行えば「ストーカー行為」になり得るということです。

最近はインターネット上でのトラブルも多くなってきています。嫌がらせのメッセージや書き込みなどでお困りでしたら、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

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