さいたま地裁のこの判決に関する報道、ご覧になりましたでしょうか。
侮辱メールを受け取った少年(当時15歳)は、その日に自殺してしまったそうです。
心からご冥福をお祈りします。
しかし不謹慎かもしれませんがこの判決は、法律家には興味深い。
まず、判決は自殺とメールの因果関係を認めなかった、という報道です。440万円という金額からみてもおそらくそういう判決なのでしょう。どのような事実認定のうえで、因果関係を切ったのか。
次に440万円という金額です。
いわゆる「侮辱」だけの金額としては高い。「侮辱」の慰謝料なら100万円も取れれば御の字。死亡との因果関係がないのであれば、440万(おそらくこのうち40万円は弁護士費用)という金額はどこから引っ張ってきたのでしょうか。
まだ判決全文を読めていないので判らないのですが、手に入ったらぜひ、分析してみたいと考えています。