弁護士法人はるか|青森法律事務所

相続ー遺産相続2

Q 私は、今の妻とはお互いに再婚同士です。私には前妻との間に1人息子がおり、妻にも2人の連れ子がいて、妻との間には子どもはいません。私は、妻の連れ子も私の息子同様に可愛がってきたので、同じように財産を残したいのですが、どうすればよいでしょうか。
A 父親や母親の再婚相手との間に生まれた子どもには相続権がありますが、再婚相手の連れ子にはただちに相続権が認められるわけではありません。そのため、奥様の連れ子をあなたの養子にした上で、法定相続分どおりに相続させる旨の遺言を書き、あなたの気持ちを付記しておくとよいでしょう。
Q 私は妻亡き後、1人息子である長男夫婦と私が所有する家で同居していましたが、その長男も亡くなりました。私には他に子や孫はおらず、私の姉妹がおりますが、いずれも顔すら見せてくれません。晩年はこの長男の嫁に大変お世話になったので、私の家も含めてこの嫁に財産を譲りたいのですが、どうしたらよいでしょうか。
A 亡き長男の嫁はあなたの「子」でない以上、法定相続人とはなりません。そこで①長男の嫁に家屋等財産を生前贈与する、②同じく長男の嫁に家屋等財産を遺言によって遺贈する、③長男の嫁と養子縁組をして、「子」として家屋等を嫁に相続させるという方法が考えられます。①の方法では逆にあなたが家を追われてしまう可能性があります。また、③にすると、別途そのための手続が必要となります。そこで、②の遺言によって遺贈するという方法がよいといえましょう。
Q 私は、妻と10年間夫婦として生活をしてきましたが、婚姻届は出しておらず、いわゆる内縁関係です。私たちの間に子どもはいませんが、私の父と弟が健在です。この内縁の妻に不動産などの財産を残したいのですが、どのようにしたらよいでしょうか。
A 内縁の妻は「配偶者」とはいえず相続人とはなりません。そこで内縁の妻に遺贈をするという遺言を書き、これが遺留分を侵害するような場合には、遺留分減殺の順序も指定しておくとよいでしょう。本件の法定相続人は、あなたの父のみです。そこで、全体財産の3分の1は遺留分として残さなければならないので、それを超えて内縁の妻に遺贈するようでしたら、遺留分減殺の順序を指定しておかれるとよいでしょう。例えば、「不動産は残して預貯金から減殺して欲しい」とか、その旨を遺言に記載しておくとよいでしょう。遺言の執行は相続人が行ってよく、必ずしも遺言執行者を選定しなければならないわけではありません。しかしながら、相続人のうちの1人がこれを行うとなると、共同相続人間で争いがある場合や相続人の見知らぬ人物への遺贈がなされる場合等、関係者の意思統一が図りにくく遺言の執行に困難が生じる場合もあります。このような場合には遺言執行者を指定しておくべきです。本件でも内縁の妻が遺贈を受けた不動産の登記をする場合、相続人である被相続人の父親と内縁の妻との共同申請でおこなわなければならず、被相続人の父親が協力してくれない事態も生じかねません。このような自体に備えて遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者と内縁の妻との共同申請で登記をすることができます。