弁護士法人はるか|青森法律事務所

相続ー相続人・認知症

Q 誰が相続人になりますか?
A 協議できるすべての相続人で話し合い、合意しないと遺産分割協議は成立しません。前の配偶者との間の子どもや婚外子で認知した子どもも含め、相続人を調べて確定させましょう。
Q 被相続人の前の婚姻時代の子どもや婚外子が相続にかかわってくる場合はどうすればいいでしょうか?
A 前婚の子どもや認知した婚外子は法定相続人です。これらの人を含めて協議しないと遺産分割自体が無効になります。
Q 相続人に認知症の人がいる場合はどうすればいいですか?
A その相続人を参加させずに遺産分割協議をしたり、相続分を不当に減らしたりといったことは許されません。相続人が認知症で判断能力を欠く場合には、有効な法律行為を行う事ができない為、「成年後見人」を立てましょう。