2022.9.28 その他
相続Q&A 遺贈
Q | 遺言の種類と書き方は? |
A | 大きく分けて「公正証書遺言」「自筆証書遺言」の2種類がありますが、弁護士や司法書士などの専門家は「公証人の 作成する公正証書遺言が安全で確実」とする人が多いようです。「公正証書遺言」は、裁判官や検察官などを経験した 法律の専門家の公証人が遺言者から遺言の内容を聞いて筆記し、遺言者の確認を取りながら公正証書の形にまとめます。 遺言は原本を公証役場が保管するので、紛失や変造の恐れはありません。遺産額などに応じ数万円程度の費用がかかります。 「自筆証書遺言」は、遺言者が自ら書き、署名・捺印し、保管するため、費用がほとんどかかりません。 全文を必ず自筆する必要があり、ワープロなどで印字したものなどは無効になります。 |
Q | 全部包括遺贈と割合的包括遺贈について説明して下さい。 |
A | 全部包括遺贈とは、遺言者が遺言者の有する財産の全部を受遺者に包括遺贈することをいいます。割合的包括遺贈とは、遺言者が1人又は数人に対して遺産の具体的持分又は分数的割合を示して、遺産の一部を受遺者に包括遺贈することをいいます。例えば、受遺者が1人の場合は「甲に対し全財産の3分の1を包括して遺贈する。」、数人の場合は「全財産を甲乙丙の3人に対して3分の1ずつの割合で包括して遺贈する。」という表現になります。いずれの場合も、遺贈の対象物につき、財産を特定することなく遺産の全部若しくは割合をもって表示するものです。したがって、「遺言者の有する不動産全部」や「遺言者の名義の一切の預貯金のうちの3分の1」を「遺贈する」という遺言の場合には、遺贈の対象が個別的・具体的ではありませんが、相続開始時には、遺贈の対象が特定していますから、特定遺贈であって包括遺贈ではないことになります。 |
Q | 妻と長年別居状態にある夫が、現在同居中の女性に財産の半分を遺贈する旨の遺言は有効でしょうか。 |
A | 妻と夫との関係は、法律上の婚姻関係にあるものの「長年別居状態にある」点から、夫婦の実態はなく形骸化した夫婦といえます。他方、夫と同居中の女性との関係は、同居期間が不明なので、両者の実態が明確ではありませんが、その同居期間が長く事実上の夫婦としての実体を有すると評価できる場合には、遺贈の時期にもよりますが、、包括遺贈の対象が遺産の半分という妻らの遺留分を侵害しない範囲内にとどまっていること、遺贈が同居している女性の生活を保全するためにされたと推認できる一方、残りの遺産は妻らに相続されて、必ずしもその生活を脅かすものとはいえないことを考えると、本事案の遺贈は、積極的に不倫関係の維持継続を目的若しくは不倫関係の維持継続を強要することを目的とする場合とはいえず、公序良俗に反して無効とはいえないというべきです。ただし、同居期間が短く、夫と同居女性との関係が未だ事実上の夫婦としての実体がない場合には、遺贈の内容に照らし、不倫関係の維持継続を目的若しくは不倫関係の維持継続を強要することを目的とするものとして無効になる可能性も否定できません。 |
Q | いわゆる跡継ぎ遺贈とはどのようなものですか。 |
A | 受遺者の受けている遺贈の利益を、期限の到来又は一定の条件の成就によって、他の者に移転させることを内容とする遺贈のことをいいます。具体的には「①A不動産を甲に遺贈する。②甲が死亡した場合、若しくは乙が家業の飲食店の経営を引き継いだ場合には、乙にA不動産を遺贈する。」というXの遺言のように、2つの遺贈を組み合わせることによって、A不動産を甲から乙に取得させたい場合に利用されるものです。 |
Q | 後継ぎ遺贈の有効性についてはどう解されているのでしょうか。 |
A | 遺言自由の原則のもとでは、遺言者は、遺言によって自己の財産について遺言者の死後の帰属を予め決めることができるものの、その将来の帰属をどこまで決定・コントロールすることが可能なのかという視点から考察すると、第一次遺贈によって、A不動産の所有権が甲に既に移転しているのに、それを遺言者が更に自由に処分できるというのはおかしいのではないかという素朴な疑問が湧いてきます。いわゆる後継ぎ遺贈が有効とする説では、甲の有する所有権の脆弱さにつながり、ひいては第二次遺贈の受遺者である乙の権利の保全が万全なのかなど無効説の主張する様々な問題を引き起こすことになり、法律行為には期限や条件を付することができるといった一般論だけで、いわゆる後継ぎ遺贈を有効だと説明するのは困難だと言わざるを得ません。そうすると、いわゆる後継ぎ遺贈は、民法が想定しない遺贈として無効と考えるのが相当です。 |