Q | 新しい信託法のもと、福祉型の民事信託が活用できると言われていますが、信託制度とはどのような制度なのですか。 |
A | 信託とは、信託の設定者が法の定める方法(信託行為)で、信頼できる特定の者に対して、不動産や金融資産などの財産(信託財産)を委託(移転)し、委託を受けた者において、定められた信託目的に従って信託の利益を受ける者のために当該財産の管理や必要な処分などをする制度です。 |
Q | 福祉型の民事信託とはどのようなものですか。 |
A | いわゆる福祉型の信託とは、年少者、高齢者あるいは知的障害者等を受益者として財産の管理や生活の支援等を行うことを目的とするものである(寺本昌広「逐条解説新しい信託法」商事法務316頁)、さらに私人が、自己の死亡や適正な判断力の喪失等の事態に備えて、契約又は遺言による信託の設定をもって、自己の財産につき生存中又は死亡後の管理・承継をはかろうとする場合などを想定していると解説しています。加えて、福祉型の民事信託であれば、成年後見人制度で対応できない部分が補え、具体的には、財産管理の為、財産権を委託者から受託者へ移転させることで、受託者は目的に沿っていれば財産の活用が可能となります。 |
Q | 新しい信託制度では、高齢の配偶者や認知症の配偶者に遺す財産の管理を信託で契約し、あるいは遺言できると聞いていますが、どのような仕組を活用するのですか。 |
A | 老後に備える信託契約:委託者が、自己及び配偶者を受益者とし、受託者との間で自宅の管理や金融資産の管理と給付を委託し、その条件や始期を「委託者の法定後見の審判があったとき」若しくは「任意後見開始のとき」あるいは「委託者死亡」と定め、自己において財産管理ができなくなったときに、信託を開始し、支援を受けるというスキームがその例です。このスキームは、第三の成年後見制度ともいえる仕組ですが、後見制度では限定的になりやすい財産の管理につき、受託者の裁量で信託財産を管理のみならず運用処分もできるという、幅広い運用方法が選択できるという仕組みにするものです。 遺言代用型信託の活用:例えば、他人に財産を信託して、自己が生存中は委託者自身を受益者とするとともに、自己の子や配偶者その他の者を「死亡後受益者」とすることによって、自己の死亡後における財産の管理運用処分を信託によって達成しようとするものです。 |
Q | 新しい信託制度では、特定の財産を確実に親族につないで遺す、後継ぎ遺贈型の信託制度があると聞きましたが、どのような制度ですか。 |
A | 後継ぎ遺贈とは、例えば「不動産(自宅の敷地と建物)と金融資産を妻甲に相続させるが、甲が死亡したときには、不動産を前婚の子乙又はその子(孫)が受け継ぐこととする」といった、順次財産を受け継ぐ者を指定する形の遺贈(相続)をいいます。 |