事例まとめ
案件概要
依頼者は、傷害事件を起こして、逮捕勾留されていました。被害者への謝罪の気持ちをもっていながら、それをどう表現すればいいのかわからなかった依頼者に対し、弁護士から適切なアドバイスをすることで、被害者に謝罪の気持ちが伝わり、示談が成立しました。
面会時
執行猶予とは?
有罪判決であっても刑務所に収監をされない執行猶予という制度がありますが、禁固以上の刑の執行を終えて刑務所から出所等してから5年を超えてなければ原則として執行猶予判決を受けることができません。
したがって、もし依頼者が傷害罪で起訴されることになれば、執行猶予判決を受けることが難しくなってしまうので、捜査段階で被害者と示談を成立させることで不起訴となることが重要でした。
弁護士としての活動
依頼者は謝罪文を書こうとは思っているものの上手く考えをまとめることができていなかったため、依頼者が被害者に対してどのような謝罪の気持ちを持っているのかを詳細に聴き取り、依頼者に謝罪文の書き方のアドバイスをしました。そして、依頼者が書いた謝罪文を預ったうえで被害者と連絡をとり、勾留されている依頼者の代理人として被害者に直接お会いして謝罪の気持ちを丁寧に伝える等しました。その結果、被害者が依頼者からの謝罪等に満足され、依頼者に対して刑事処罰を求めないという内容を含む示談が成立し、依頼者は不起訴処分となり、無事釈放されました。
担当弁護士のコメント
Aさんは相談時,慰謝料増額についてそれほど強い希望をお持ちではありませんでしたが、現実に慰謝料増額がされたことで大変喜んでおられました。うまく解決に導くことができ,私もほっとしています。