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相続ー尊厳死宣言

Q 尊厳死宣言公正証書とはどのようなものですか。
A 尊厳死宣言公正証書とは、嘱託人のリビング・ウィル(患者の自己決定の基づく「事前指示」すなわち「意思表明できなくなった場合に備えて事前に行う治療上の指示」として末期状態での生命維持治療の差し控え、中止を指示する文書をいいます)を公正証書で作成するものであり、嘱託人が尊厳死を望む旨などを宣言したものを、公証人が聴き取って公正証書に作成するものです。
Q 尊厳死宣言公正証書作成をする場合はどのようにしたらよいのでしょうか。
A 尊厳志宣言公正証書は、公証人が、嘱託人の陳述内容が真意に基づくものであることを五感の作用によって確認した上で、嘱託人の供述を録取し、その結果を公証人自らが実験したものとして公正証書を作成するものです。したがって、尊厳死宣言公正証書の作成を嘱託するには、嘱託人の本人確認の書類(印鑑登録証明書、運転免許証など)のほかは、必要書類はありません。公正証書の作成時における嘱託人の意思能力と真正さを担保するためには、尊厳死宣言公正証書にも、遺言公正証書の場合と同様に証人、立会人を付することが望ましいとも考えられますが、公証人は、嘱託人の陳述が真意に基づくものであることを慎重に確認した上で尊厳死宣言公正証書を作成しており、証人、立会人を付する必要があるとした場合の嘱託人の負担などを考慮してか、実務上は、証人、立会人を付さずに公正証書を作成しうる例が多いと思われます。
Q 尊厳死宣言公正証書作成の手数料はいくらでしょうか。
A 尊厳死宣言公正証書のほとんどは、事実実験公正証書ですから、その作成手数料は、事実の実験並びにその録取及び実験の方法の記載に要した時間の1時間までごとに1万1000円です。
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