Q | 遺産分割協議の公正証書を作成する際に、各相続人の相続分を算定するに当たって、どのようなことに留意したらよいのでしょうか。 |
A | ①配偶者は常に相続人となる②配偶者以外の相続人には順位がある③同じ順位の人は全員が相続人となり、相続割合は平等④遺言がある場合には遺言内容が優先する⑤第1順位:子供や孫(直系卑属といいます)[民法第887条]第2順位:父母や祖父母(直系尊属といいます)[民法第889条]第3順位:兄弟姉妹[民法第889条]⑥配偶者のみ 遺産の全て⑦配偶者と子(直系卑属) 遺産の2分の1 遺産の1/2を人数で分割⑧配偶者と親(直系尊属) 遺産の3分の2 遺産の1/3を人数で分割⑨配偶者と兄弟姉妹(傍系血族) 遺産の4分の3 遺産の1/4を人数で分割➉亡くなった人に子供と孫がいて、相続発生時には子供はすでに亡くなっているという場合には、孫が相続人となります。このようなケースを代襲相続といい、上の例では孫は子供がもし生きていた場合と全く同じ立場で相続人となります(つまり、第1順位の相続人となります)⑪相続が発生した時点ではまだ生まれていなかった胎児は、すでに生まれている子供と同様に扱われます。 ただし、死産であった場合にはその胎児はさかのぼって相続人ではなかったものとみなされます。⑫相続においては、この嫡出子と非嫡出子はまったく同じ立場として扱われます(相続人としての順位や遺産相続の割合がまったく同じです) |
Q | 遺産分割の対象については、どのようなことに留意したらよいのでしょうか。 |
A | 被相続人に属した権利義務は、一身専属の権利を除いて一切の権利義務を相続人が承継することになります。しかし、そもそも遺産であるかどうかが問題となるもの、遺産ではないが遺産分割に関連するため協議の対象としてよいかどうかが問題となるものなどがあります。遺産分割対象5要件は、①相続により取得した遺産である②相続時に存在する③分割時にも存在する④未分割である⑤積極財産である |
Q | 遺産分割の手続については、どのようなことに留意したらよいのでしょうか。 |
A | ①遺言の確認②相続財産の調査。相続人の知らない借金があることもあるため、しっかり確認しましょう。③相続人の調査、仮に1人でも相続人が欠けた状態で協議しても全て無効となり、最初からやり直しになってしまいます。そのため、遺産分割協議を行う前提として、相続人を調査し、確認する必要があります。④相続人全員で遺産分割協議という話し合いを進めます(遺言で全財産について指定されている場合は、協議は不要です)。⑤遺産分割協議書の作成、産分割協議に電話や手紙・メールなどによって参加した相続人がいた場合も、遺産分割協議書には必ず相続人全員が署名・押印しなければいけません。 |