弁護士法人はるか|青森法律事務所

相続ー任意後見契約 1

Q 任意後見契約とはどのようなものでしょうか。
A 任意後見契約とは、委任者が、受任者に対し、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により判断能力が不十分な状況となった場合における、自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部について代理権を付与する委任契約で、任意後見監督人が選任された時から契約の効力が生ずる旨の特約を付したものをいいます。
Q 任意後見契約とはどのようなことに注意したらよいでしょうか。
A 公証人は、任意後見契約公正証書の作成に当たっては、委任者との面接を行っています。委任者の意思能力がないと判断した場合には、公正証書の作成を拒絶しています。(?) 任意後見契約を結ぶ際に注意すべき点として、任意後見契約で定める法律行為の代理権の範囲は、「自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部」出なければならず、代理権の範囲の解釈に疑義が生じるおそれがあるため、代理権の範囲についはできるだけ具体的に特定する必要があります。
Q 葬儀、埋葬方法や法要などの死後の事務を任意後見人に委任することはできるのでしょうか。
A 死後の事務は、委任契約に定める事務であり、任意後見契約の事務ではありませんが、両契約は性質を異にするものではないことから、任意後見契約の公正証書中に死後の事務委任を記載することができます。したがって、死後の事務を任意後見受任者に委任することは可能です。