Q |
複数の遺言執行者を指定する場合に考慮すべきことがありますか。 |
A |
民法1017条は、「遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と規定しており、原則として複数の遺言執行者の多数決で職務を行うことにしております。可否同数のため多数決で決することができない場合には、家庭裁判所に遺言執行者を1名選任してもらって遺言執行者の員数を奇数にし、その上で多数決により決するというのが遺言者の真意と実務の実状にあった方法といえるでしょう。 |
Q |
遺言執行者は、復代理人を選任することができるのでしょうか。 |
A |
民法は1016条1項で「遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思にしたがう」としており、遺言執行者が復代理人を選任することをみとめています。「遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。」「やむを得ない事由」がある場合、及び遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときには、遺言執行者が復代理人を選任することを認めています。 |
Q |
遺言執行者の報酬についてはどのように定めたらよいのでしょうか。 |
A |
民法1018条1項は、「家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。」と規定しています。遺言者が遺言執行者の報酬を定めなかった場合には、遺言執行者から相続人や受遺者に対して相当な報酬額を提示して協議をし、その上で遺言執行者と相続人及び受遺者との間の合意ができれば、その金額によることになり、相続財産から遺言執行者に支払われることになります。 |