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相続Q&A 遺言執行者 3

遺言執行者 Q 遺言執行者の辞任に関する手続はどのようになっていますか。
A 民法1019条2項は「遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。」と規定しており、遺言執行者は、その任務を辞するためには①正当な事由の存在と②家庭裁判所の許可が必要とされています。
遺言執行者 Q 遺言執行者の解任に関する手続はどのようになっていますか。
A 民法1019条1項は、「遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。」と規定しており、①「任務を怠ったときその他正当な事由がある」ときに、②利害関係人の請求があって、③家庭裁判所の審判により解任することができるとされています。
遺言執行者 Q 遺言に書かれた内容を実現するには、遺言の執行をする人を特別に決めておかなければならないのでしょうか。お金がかかるようでしたら、執行者を立てずにおきたいと思っています。
A 遺言の内容を実現するのは、何も決められた遺言執行者である必要はありません。相続人でもできます。
遺言執行者 Q 遺言に書かれた内容を実現するには、遺言の執行をする人を特別に決めておかなければならないのでしょうか。お金がかかるようでしたら、執行者を立てずにおきたいと思っています。
A 遺言の内容を実現するのは、何も決められた遺言執行者である必要はありません。相続人でもできます。
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