2022.9.23 その他
相続Q&A 遺言書2
Q | 遺言者が外国人の場合はどうすればよいのでしょうか。 |
A | 外国人については、「外国人ノ署名捺印無資力証明二関スル法律」第1条により外国文字による署名をすることができます。 |
Q | 遺言をするにはどの程度の判断能力が必要ですか。 |
A | 遺言が有効に成立するためには、遺言をする時に遺言者が意思能力を有しなければなりません。遺言に相応しい意思能力を備えている人であれば、何の制約もなく遺言をすることができることになります。ただし、成年後見人については、事理を弁識する能力を欠いた常況にありますので、遺言をすることができるのは、事理を弁識する能力を一時的に回復した時に限り、また、能力の存否について争いをしょうじないように、遺言の席に医師2人以上が立会い、かつ、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、押印しなければならないことになっています。(民法973条) |
Q | 遺言に年齢による制限はありますか。 |
A | 遺言については、満15歳に達していれば、親権者等の同意なしに、単独ですることができます。(民法961条) |
Q | 相続させる遺言について説明してください。 |
A | ①相続させる遺言は、原則として、当該特定の遺産を受益特定の相続人に単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解釈すべきである(最判平成3年4月19日)、②相続させる遺言があった場合には、原則として、遺産分割協議を含め他に何の行為を要することなく、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される、③遺言者の記載等から、遺言者の反対の意思が明らかに認められるときがその例外の場合になる、と整理しました。ります。具体的には、遺言において、相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせた等の記載がある場合には、被相続人の死亡時ではなく、当該相続人が相続をすると意思表示をしたときに、当該遺産が承継されます。そして、遺産分割方法の指定でありながら、遺産分割協議等の手続を要することなく当該遺産が直ちに受益相続人に帰属する実質的な理由は、必要かつ十分に遺産を特定して遺産分割方法を指定すれば、その遺産についてはもはや遺産分割協議等を経る実益がないためであると説明しています。 |
Q | 相続させる遺言と遺贈とはどう違うのでしょうか。 |
A | 遺産分割協議等の手続を経ることなく、かつ、直ちに、当該遺産所有権を移転させる効果を持つ点については、相続させる遺言も遺贈と変わりません。不動産の遺贈を受けた者は、その旨の手続を経なければこれを第三者に対抗できません。これに対し、相続させる遺言により不動産を取得した受益相続人は、登記なしにその取得を第三者に対応することができると解されています。 |