弁護士法人はるか|青森法律事務所

相続ー公正証書

Q 遺言の公正証書作成はどのように行われますか。
A 本人が公証人に対し遺言内容を直接伝える必要があるため、代理は許されず、公証人は少なくとも作成時に必ず遺言者本人と面接します。遺言公正証書の作成の場合には、証人2名以上の立会いも要しますが、その証人も公正証書に署名、押印します。(民法969条)
Q 公正証書で遺言をするメリットは何でしょうか。
A ①公証人が作成するので、法的に瑕疵のない遺言が作成できます。
②遺言者が遺言内容を口授することができれば作成できます。
③検認手続きが不要です。
④効力が争われることはほとんどなく、紛争になることがほとんどありません。
⑤原本は公証役場で保存されますので、滅失、毀損、偽造、変造のおそれがありません。