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相続

相続のお悩みごとについて

相続に関するお悩みごとは、弁護士法人はるかにお任せください

青森で相続・遺言に関して注力している弁護士をお探しの場合には弁護士法人はるか青森支部にご相談ください。

相続人間において遺産分割に関する紛争は近年急増しています。親族間でもめて、関係がこじれる前にまずは弁護士に相談してみませんか。初回30分無料相談を承っております。

相続問題が紛争に発展するのは、相続人が生前に遺言を作成しておらず残されたご家族が自らの取り分を各々に主張するためです。

このような紛争を避けるために欠かせないのが、生前の遺言作成です。

しかし、遺言の作成は形式等が法律上厳しく定められており間違った方法で作成した場合には遺言が無効となってしまいます。残されたご家族が紛争になることを予防するためにせっかく遺言を作成しても無効となってしまっては水の泡です。

相続人が亡くなり、相続発生後に相続人の間でトラブルが発生した場合には、遺産分割協議を成立させる必要がありますが、そのためには全相続人の同意が必要となり、多くの正しい法的知識が要求されます。

こんな時こそ、専門的な知識のある弁護士の支えが問題をスムーズに解決する糸口となります。

弁護士法人はるか青森支部は、身近でありながら、複雑な相続全般につき、多角的な角度から調査・検討を行い、皆様のご意見にも耳を傾け、最適で円満な解決方法をご提案致します。


遺言書がある場合の遺産相続方法

遺言書が残されていた場合には、基本的に遺言内容に従って遺産を分配することとなります。

ここで注意しなければならないのは、遺言書の種類や保管方法によっても対応が異なる点です。

発見された遺言書が「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」に当る場合には、まず家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。

万が一、検認を受けないまま遺言書を開封してしまった場合違法であり、「過料」の制裁金を課される可能性があります。さらに、検認を受けていない遺言書では、不動産の登記、預貯金の払戻し等の手続きを進めることが出来ません。

そのため、早めに家庭裁判所へ検認を申立てることをお勧めします。

ここで、検認が不要な遺言書として、法務局に預けられていた自筆証書遺言があげられます。また、公正証書遺言も検認を受ける必要はありません。

遺言書が残されている場合、基本的には遺言内容に従い遺産を分配する必要がありますが、相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる方法で遺産分割を行うこともできます。

遺言書が残されていても、「無効」になるケースは少なくありません。

遺言書が無効になるケースとして、自筆小証書遺言や秘密証書遺言で要式違反となっている場合や、遺言者が遺言能力を失った状態で遺言書が作成された場合等です。

相続人同士で話し合って解決が出来ない場合には、家庭裁判所で「遺言無効確認調停」を申立て、それでも解決が出来ない場合には、地方裁判所で「遺言無効確認訴訟」を提起することとなります。


遺言書がない場合の遺産相続手続きの流れ

遺言書がない場合には、相続人全員が参加し、「遺産分割協議」を行う必要があります。遺産分割協議を行うにあたっては、相続人調査や、相続財産の調査が必要となります。

負債などの遺産を相続したくない場合には、家庭裁判所で「相続放棄」や「限定承認」の申述をする必要があり、これらの手続きは「相続人となった事を知ってから3か月以内」に行う必要があります。

期限を過ぎた場合には、相続せざるを得なくなるため、相続が開始した場合には早めの対応が必要です。

遺産分割は相続人全員が参加して行う必要があるので、疎遠である親族がいたとしても外して行うことは許されません。

相続人全員の合意がなければならない為、紛争を避けるためには譲り合いの精神が必要です

ただ、いくら話し合っても解決しない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を申立てる必要があります。

遺産の価格が相続税の基礎控除を超える場合には、相続税の申告に加え、納税をしなければなりません。


遺産分割について

相続分に不満を持たれることは少なくないと思われます。

相続には様々問題が生じることがありますが、解決のために特に重要なのは「法律」です。

人と人との争いごとのために定められた法律である「民法」に従ってきちんと交渉していれば、正当な権利をあきらめなくてもよかったと後悔するケースが多くあります。法律の専門家に相談することで、納得のいく相続分の交渉が可能になります。

ここで、相続分に関る権利を整理します。

  • 法定相続分:民法第900条で定められた相続分についての割合をいいます。

有効な遺言がない場合、基本的にこの「法定相続分」に従って相続されます。

ケース 法定相続人と法定相続割合
配偶者と子 配偶者が2分の1 子供が2分の1
子供なし、親ありの場合 配偶者が3分の2 親が3分の1
子供も親もいない場合 配偶者が4分の3 兄弟姉妹が4分の1

遺留分

端的に言うと「相続人の最低限の取り分」のことをいいます。

遺言書などで被相続人が法定相続分と違った割合の相続分を指定したとしても、「遺留分」による請求は無視できません。

遺留分の相続割合は「法定相続分の半分」となりますが、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。遺留分を主張することで、相続人としての最低限の相続分を請求することができます。なぜなら、遺留分は他の親族が決めることではなく、法律で定められた正当な相続分だからです。私共法律の専門家が、あなたに寄り添って助言します。

この遺留分については、2019年7月1日に施行された相続法の大改正により大きく変わりました。

遺留分制度の見直し

①遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ

改正前までは遺留分に基づいた請求は「遺留分減殺請求」、つまり遺留分を侵害している贈与や遺贈などの行為に対しその効力を侵害した分だけ減らす(減殺する)ことを求めることでした。その結果、遺留分を侵害した遺言が侵害した分だけ取り消され、侵害された相続人は持分を取り戻すことになりましたが、この方法では、侵害相手がその分を金銭で弁償すると選択しなければ金銭として請求できないという問題がありました。

改正によりこの「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求権」と名前が変わり、遺留分を侵害されたときはその侵害について、金銭で支払請求をすることしました。これにより、遺留分を侵害された相続人は、金銭での補償を受けられることとなりました。


特別受益

「特別受益」とは、特定の相続人が相続発生前に受けていた特別な支援を言います。

例えば、長女だけが自宅を建てる費用をもらっていた場合、長男だけが生活費を援助してもらっていた場合などが「特別受益」にあたります。

特別受益を確認することで、特別受益を受けていない他の相続人との公平を図ることができますが、一部の相続人に特別受益があるのにそれらを考慮しないで相続分を計算すると、特別受益を受けていない他の相続人にとっては不公平となります。

そこで相続人に特別受益がある場合は、相続の前渡しを受けたと考えて、相続を計算する際に、その分を考慮した上で実際の相続分を計算します。これを「特別受益の持ち戻し」と言います。

遺産相続をする際には、相続開始時の遺産に「持ち戻しの対象とした特別受益を受けた額」を加え、その合計を相続分として分割することになります。つまり、相続分の計算上で相続財産に加えるということです。但し、被相続人が遺言などで持ち戻しを免除する意思表示をしている場合は、「特別受益の持ち戻し」はなくなり、単純に相続開始時の遺産を相続分で分割することになります。


寄与分

寄与分とは、被相続人の事業を生前手伝ったり、身の回りの世話や介護をした相続人の貢献した分を相続額に反映させることです。

寄与分が認められるには、①「特別の寄与」をしたのが相続人(のうちの1人)であること、②「特別の寄与」が、無償であること、1年以上継続していたこと、専従していたこと③被相続人の財産の維持または増加に貢献したことの3つの条件を満たす必要があり、寄与分を判断するのは多少難しい部分があると思います。法律の専門家の助言を受けられることをお勧めします

以上のとおり、法律に定められた相続分を正当に主張するためには、法律の正しい知識、知見を有する私共プロフェッショナルがあなたの正当な取り分の主張をお手伝いします。


遺言書の作成を検討されている方

弁護士に遺言書作成を依頼するメリットについてお話します。


法的トラブルを予測しながら遺言書を作成できる

私共のような相続問題を数多く経験している弁護士であれば、法的なトラブルを回避する知識を豊富に持っています。どういった点を抑えればトラブルを防げるかなどについて、法律の専門家ならではの助言ができます。


事前のチェックで無効な遺言書を避ける

遺言書にはその作成方法により、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、遺言書の種類ごとに、有効であるために満たさなければならないポイントが多数あり、そのポイントを外すと遺言書は無効となってしまいます。

法律の専門家集団である私共に遺言書の作成を依頼することで、遺言書の有効性確実なものにします。


相続放棄をしようと考えている方

相続放棄とは、自己が相続人である相続について一切の相続を行わず放棄することです。

相続といえば預貯金や株、不動産などの「プラスの財産」だけではなく、借金や未払金、連帯保証債務などの「マイナスの財産」も考慮しなければなりません。

プラスの財産とマイナスの財産を比較してマイナスの財産が大きいような場合に相続放棄をすることで、プラスの財産を相続しない代わりにマイナスの財産も相続しなくてすみます。

相続放棄を決める前に、プラスの財産とマイナスの財産を把握する必要があります。

特にマイナスの財産は、借金などの借入明細書などで確認しますが、返済中であれば返済が停止することで督促を受けるので、死亡後の被相続人あての郵便物や電話連絡には注意を払うことが重要です。

相続放棄を決めた場合、家庭裁判所に対し相続放棄を申述することになりますが、相続放棄にはいくつかの注意すべき点①相続放棄には被相続人の死亡を知った日から3か月以内という期限がある②相続放棄は一度すれば取り消しができない③プラスの財産も相続できなくなる④相続を放棄すれば次の順位の相続人が相続する

があります。

家庭裁判所に提出する書類もいくつかあり、期限も決められていることから、法律の専門家に依頼することをお勧めします。

 

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