初回無料相談

分割払い対応可

秘密厳守

土曜・夜間相談可

交通事故

離婚相談

青森市古川2-20-6 AQUA古川2丁目ビル5F青森駅10分

お問い合わせ・ご相談

050-5556-5966

電話受付 平日:9~22時/土:10〜21時/日祝:9~20時

コラム

その他

相続Q&A 遺言 4

Q 父は、自分の死後に母と同居して世話をすることを条件に、長男に自宅を相続させたのですが、父の死後間もなく母と別居して世話をしようとしません。この場合、他の相続人はどうすればよいのでしょうか。
A 遺産を相続させる代わりに、その受益相続人に一定の負担を課する内容の遺言を、「負担付相続させる遺言」といいます。負担付遺贈は、受遺者に一定の負担を課す遺贈であるものの、この負担を受遺者が履行しない場合でも遺贈は効力を生じます。
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人・遺言執行者は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができ、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消を家庭裁判所に請求することができます(民法1027条)。請求を受けた家庭裁判所は、審判により取り消すかどうかを決定します。負担付遺贈が取り消された場合は、遡及的に効力を失い、負担付遺贈がなかったことになりますから、その対象財産は相続人に帰属します。負担付贈与の負担の不履行については、贈与者の地位を承継した相続人が、履行請求と債務不履行による解除をすることができます。
Q 一定の割合で相続させる遺言と相続分の指定とはどう違うのでしょうか。
A 被相続人は、遺言で、法定相続分とは異なる共同相続人の相続分を定め、、又はこれを定めることを第三者に委託することができます(民法902条1項)。これを相続分の指定といいます。相続分の指定は、遺言によってのみすることができ、遺産分割方法の指定と並んで遺言者の意思を相続に反映させる制度ということができます。相続分の指定がなされると、法定相続分に優先して各共同相続人の相続分が定まります。相続分の指定がなされただけの場合には、各遺産の最終的な帰属先はまだ未確定なため、相続財産は共有状態になります(民法898条) 。また相続財産に金銭債務がある場合には、その負担割合についても、この指定された割合になります。相続分の指定は、遺産全体に対する割合を指定するのが典型ですが、不動産、預貯金、株式等、相続財産の種類を指定することによって相続分を指定することもできますし、特定の財産を指定することでも相続分の指定を伴うと解されることがあります。これに対して、相続分を割合で指定された場合にも、法定相続分とは異なる共同相続人の相続分を定めることは可能です。そして、相続分を割合で指定された場合には、遺産分割協議が必須となります。なお、どちらの方法でも、遺留分を侵害していないか配慮することが重要です。(?)
Q 相続人は長男と二男ですが、私の遺産は全部を長男に相続させたいと考えています。この場合、私が負担している債務の相続関係はどのようになりますか。
A 「遺産は全て長男に譲る」という遺言をした場合、長男と二男との内部関係では、債務の全額を長男が承継することになりますが、それはあくまで相続人間の内部関係にとどまり、被相続人の債権者との関係では、長男と二男が法定相続分である各2分の1の割合により債務を承継することになります。その結果、二男が債権者にいくらかでも弁済をした場合は、求償権の行使として、その弁済額を長男に支払うように請求することができます。なお、二男にも債務を相続させると記載すれば、相続人間の内聞関係においても、長男と二男が法定相続分である各2分の1の割合により債務を承継することになります。
Q 高齢者グループホームの仲間に、私の子どもたちは仲が悪いと愚痴ったところ、その仲間から、遺言を残しておいたほうが
いいと言われました。私には多くの財産はないのですが、そのような場合でも遺言書を作成しておいた方がいいのでしょうか。
A 遺言がなくても相続人は民法のルールに従って遺産分割をすることになります。しかし、分割方法を巡り紛争が生じる
場合があるので、遺言書の作成をお勧めします。
Q 遺言を書いた方がいいということはわかりました。ただ、遺言には決まりごとが多いようで、各にあたって敷居が高いのですが、
知識のない私でも1人で書くことができるのでしょうか。
A 法律的意味でいう「遺言」にはいろいろな決まりがあります。しかし、自分1人で書くことも十分可能です。
予約・問い合わせフォーム