Q | 郵便貯金の解約の仕方を教えて下さい |
A | ①ゆうちょ銀行へ「相続確認表」の提出 ゆうちょ銀行の相続手続きをする上で他の銀行と違う部分は、 ゆうちょ銀行の場合、相続手続きをする前提として相続人の相続関係の全体を説明するために相続確認表を 提出しなければいけないことです。ゆうちょ銀行側はこれを元に相続手続きをする相続人に対して必要書類の 提出を説明します(相続関係により必要書類が変わるため)。 ②ゆうちょ銀行へ必要書類の提出 相続確認表を提出すると、ゆうちょ銀行から相続手続きに必要な書類の 連絡がきます。基本的な部分は同じで、戸籍(相続関係により変化)や印鑑証明書などが必要となります。 他に相続手続請求書などの提出が必要になります。 ③代表相続人への払い戻し ゆうちょ銀行から指定された全ての書類の提出が完了すると、相続手続請求書に 記載してある代表相続人の貯金口座に払い戻しがなされます。 ゆうちょ銀行の相続手続きに必要な書類は、以下のとおり。 ・相続確認表(ゆうちょ銀行で取得・全員の署名、実印での捺印が必要) ・相続手続請求書(ゆうちょ銀行で取得) ・相続人全員の印鑑証明書(6ヶ月以内) ・遺言書(存在すれば) ・遺産分割協議書(遺産分割協議を行っている場合) ・委任状(相続人全員で手続きをしない場合又は代理人に依頼する場合) ・戸籍等(役所で取得) ※これ以外にも書類が要求される場合はありますので、手続きを行うゆうちょ銀行にご確認ください。 段階的な手続が必要 先ほども少し説明しましたが、ゆうちょ銀行での相続手続きで注意するべき点は、他の銀行と違い相続手続きを する前提として相続確認表を提出する必要があることです。他の銀行では基本的に必要書類が揃えていけば、 その場で手続きに移ることが出来ますが、ゆうちょ銀行はすぐには手続きに入れません。 ただし、ゆうちょ銀行の場合は、相続確認表の提出により必要書類を個別で指定してもらえるので、必要書類が 分からない方には親切です。 |
代表相続人への払い戻しのみ 一般的な銀行の場合、遺産分割が完了すれば、その配分に応じて解約預貯金を各相続人に払い戻しをして くれますが、ゆうちょ銀行の場合、代表相続人の通常貯金口座に払い戻すことになり、共同相続人全員 への個別払い戻しは行ってくれません。 他行への払い戻しを認めてくれない ゆうちょ銀行特有のもので、相続した解約金の他行への払い戻しは一切応じてくれません。代表相続人が ゆうちょ銀行に口座を持っていないと非常に面倒です。 現金での払い戻しもしてもらえますが、相続した解約金が高額なケースだと、解約金を持ち運ぶのは リスクが伴います。 これは他の銀行では聞いたことがない取り扱いですし、実務的にも不便なので何とかしてほしいところです。 時間がかかる ゆうちょ銀行は、段階的な手続きが必要となりますので、通常の銀行よりも多くの時間を要します。 相続確認表の提出から次の書類が届くまでに、2週間程度。すぐに、必要書類や相続手続請求書を 提出したとしても、そこからまた2週間以上かかります。つまり、どんなに最短で進めたとしても 1ヶ月以上は要することになります。 必要書類の準備期間も含めると、ゆうちょ銀行には最低でも1ヶ月半以上はかかるものだと考えた方がいいです。 |