弁護士法人はるか|青森法律事務所

相続ー相続対策・専門家・相続放棄

Q 相続対策をどの専門家に相談したらいいでしょうか。
A 遺産分割対策は弁護士や司法書士、相続節税対策や納税資金対策は税理士、相続手続きは司法書士や行政書士が
適任かと思いますが、1か所で済ませられる方法もあります。
Q 弁護士、税理士をどのように活用すればいいですか?
A 相続紛争の解決や相続人の間のあっせんは弁護士しかできません。相続税の納税・申告が必要ならば税理士に依頼する必要があります。
Q 相続放棄について教えて下さい。
A 被相続人の遺産のうちマイナス財産が多い場合には、相続放棄をすることが出来ますが、原則被相続人の死亡から3か月以内に家庭裁判所に申立てを行なう必要があります(民法915条)。3か月という期間は、遺産を相続するか、放棄するかを考えるために設けられた熟慮期間であるためこの期間に、故人の遺産や借金の額を調査し、相続するか放棄するかを決定する必要があります。そして、一度相続放棄をすると原則、撤回・取消が出来ないため慎重に行う必要があります。