Q | 相続した銀行預金の引き出し方(銀行の場合) |
A | ①死亡届を提出する 相続に関する手続きを行うためには、死亡届を提出することが大前提となります。 亡くなったことがわかった日から7日以内に、亡くなった人の住所地の市区町村役場に提出する必要があります。 ②引落や入金の口座を凍結する 銀行に亡くなったことを連絡する前に、その口座からの引き落とし、その口座への入金の予定を確認しておきましょう。 公共料金や携帯電話の支払い、クレジットカードの引き落としなどがストップしてしまうと、その後の日常生活に支障が 出ることから、適切に対応しなければなりません。また、家賃収入などがある場合は入金できないこととなってしまうため、 必ず新しい振込先を連絡しておきましょう。 ③銀行に連絡する 銀行に行って、口座名義人が亡くなったことを伝えると、その口座は凍結されます。 凍結された銀行口座からは、その後一切の入出金ができなくなります。 その後の手続きについて銀行の担当者に説明を受けて、必要書類等の確認をしておくと、 その後の手続きがスムーズに進みます。 ④仮払いの請求を行う 亡くなってしばらくしてから発生する葬儀費用や入院費用、被相続人の債務の支払いなどに被相続人の 銀行口座を利用したい場合があります。この支払いを、すべての相続手続きが完了してから行うというわけには いきません。そこで、事前に仮払いを受けるための手続きを行い、一定金額を払い出してもらうのです。 すべての相続において仮払いを請求するわけではなく、必要に応じて行うことができます。 また、仮払いの請求を行う方法として、銀行に直接請求する場合と家庭裁判所に申立てを行う場合があります。 より早く仮払いを受けるためには、銀行で直接手続を行います。 また、より多額の仮払いを受けたい場合には、まずは家庭裁判所で手続きを行うこととなります。 |
⑤相続の手続を行う 相続の手続きを行って、被相続人の名義となっている銀行口座の解約や払い戻しを行うための期限はありません。 そのため、中には遺産分割協議が成立するまで1年以上かかる場合もあります。 遺産分割協議が成立し、あるいは遺言書に書かれたとおりに財産を引き継ぐことが決定して初めて、 銀行で相続の手続きができます。 この時、銀行に遺産分割協議書あるいは遺言書を持っていく必要があります。 また、各銀行が用意している相続関係の書類を記載する必要もあります。 この他、亡くなった人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本や受け取った人の印鑑証明書や 実印などが必要となります。仮払いを受けていた銀行口座であっても、解約や名義変更などの手続きを 改めて行う必要があるため、忘れないようにしましょう。 |