2021.10.15 交通事故
バイク事故で右手を骨折したために事務の仕事に多大な支障をきたし990万円にて示談が解決した事案
事例まとめ
案件概要
交差点をバイクで走行中、右折してきた車と衝突し、右橈骨遠位端骨折と右膝蓋骨骨折。事務職の仕事に多大な支障が生じ、示談金990万円にて解決しました。
相談時
交差点で青信号をバイクで直進中,対向の車が右折してきて衝突しバイク転倒する。
バイクの運転手は右橈骨遠位端骨折(右前腕の骨の手関節付近を骨折する)と右膝蓋骨骨折(膝の皿を骨折)した。右橈骨は手術をして骨折を固定する。病院退院後相談に来られる。
当事務所の活動と解決
相談者は会社員の事務職で,右手を骨折したために事務の仕事に多大な支障が生じた。約6カ月治療して後遺障害診断書を作成して後遺障害の等級を申請したところ,「右手関節に機能障害(可動域制限がある)を残すもの」(手関節の痛みを含む)12級と「右膝の痛み」14級の併合12級が認定されました。
相談者は書類作成やパソコン入力などの事務仕事に支障が残ったことより保険会社に1,210万円を請求する。後遺障害の損害で争い最重的に990万円にて示談成立した。相談者に満足いただける金額で解決できた。
担当弁護士コメント
後遺障害の労働能力喪失期間(後遺障害により所得が減少する期間)がほぼ認められたことにより相談者も満足された。後遺障害のある事故は交通事故に強い弁護士に相談してください。