弁護士法人はるか|青森法律事務所

障害者・家族信託 1

Q 新しい信託制度では、障害者の親亡き後を支える信託のスキームがあると聞きましたが、どのような信託方法ですか。
A 親亡き後問題を解決する方法として、近年注目されているのが家族信託です。家族信託は、委託者と受託者との契約で、財産の管理・処分等を任せられるしくみです。信託契約は自由度が大きい契約なので、柔軟な財産管理・財産承継が可能になります。家族信託で、親亡き後問題を解決できるしくみは、「福祉型信託」「障がい者支援信託」等と呼ばれます。家族信託では、信託がきちんと行われているかを監視するための信託監督人を置くことができます。信託監督人には、受託者が権限違反行為をした場合や利益相反行為をした場合の取消権などの権限が与えられます。信託監督人や受益者代理人は、司法書士・弁護士等の専門職に依頼することも可能です。障がいのある子供の将来に安心感を得るためには、家族信託だけに頼るのではなく、必要に応じて成年後見も併用するとよいでしょう。
Q 障害者である受益者が死亡した場合の財産は、どうなりますか。
A 障害者である受益者が死亡した場合の信託財産(残余財産)は、信託行為に定められた残余財産の帰属者に給付されます。信託法は、残余財産の帰属者として、①信託行為において残余財産の給付を内容とする受益債権に係る受益者となるべき者として指定された者、②信託行為において残余財産の帰属すべき者となるべき者として指定された者の二者を定めています。残余財産の帰属者として、これまでの相談時に名が挙がったのは、①信託に真剣に取り組んでくれると確約している受託者、②受益者の親族、③受益者が世話になった個人や法人、④公益を目的としている法人や障害者福祉のため活躍している個人事業所などです。給付する財産は、金融資産のみならず不動産もありますが、不動産については、これを換価処分して金銭で配分給付することもできます。
Q 「家族信託」とは何ですか? 相続対策に有効ですか?
A 「信託」を家族の財産の管理・分割・承継に活躍するもので、相続対策には一定の効果が見込まれますが、受託者が財産を
不適切に扱わないようチェックが必要です。