2022.10.21 その他
相続Q&A 渉外遺言2
Q | 祭祀財産についての承継者はどのようにして決まるのでしょうか。 |
A | 祭祀財産は、祭祀を主宰すべき者が承継します。民法897条によれば、第1順位には被相続人の指定により、第2順位には指定がないときはその地方の慣習により、第3順位には指定もなく慣習も明らかでないときは家庭裁判所の審判によって指定されます。祭祀の主宰者の資格については、必ずしも被相続人の相続人とか、被相続人と親族関係を有し、かつ氏を同じくする者であることを要しません。 |
Q | 死因贈与契約と遺贈とはどう違うのでしょうか。 |
A | 死因贈与は、財産を贈る人(贈与者)と財産を受ける人(受贈者)の双方が、贈与者が死亡した時に、財産が贈与者から受贈者に移転することを約束して成立する契約です。遺贈とは、遺言によって、遺産の全部又は一部を無償で又は負担を付して他に譲渡することです。遺贈は、遺言者が死亡した時に、財産が遺言者から財産を受ける人(受遺者)に移転することを遺言者自ら決める単独行為です。 |
Q | 死因贈与契約は、その後の取消は自由にできるのでしょうか。 |
A | 民法の条文の文言からは,死因贈与を撤回することができるかどうかがハッキリとは読み取れません。 しかし,判例は一貫して撤回できるという判断をしており,この解釈は確立しています。(?) 遺贈については、遺言書をいつでも撤回することができ、書き直しも自由であるが、死因贈与契約は「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する」(民法554条)為、基本的にはいつでも撤回することが可能であるといえます。 |