2022.10.25 その他
任意後見契約 2
Q | 任意後見人は誰にお願いしたらよいのでしょうか。 |
A | 任意後見受任者の資格は法律上の制限がないので、本人の親族・知人はもとより、弁護士・司法書士等の法律事務のほか、社会福祉等の福祉の専門家も、受任者になることができます。また、法人も任意後見受任者になることができ、社会福祉協議会等の社会福祉法人、福祉関係の公益法人等が挙げられますが、法人の資格にも法律上の制限はありません。ただし、受任者が①未成年②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人、③破産者、④行方のしれない者、⑤受任者が委任者に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族は除きます。 |
Q | 任意後見監督人の選任はどのようになされるのでしょうか。 |
A | 家庭裁判所は,任意後見契約が登記されている場合において,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって,本人の判断能力が不十分な状況にあるときは任意後見監督人を選任することができます。任意後見監督人の選任により,任意後見契約の効力が生じ,契約で定められた任意後見人が,任意後見監督人の監督の下に,契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。 なお,本人以外の方の請求により任意後見監督人選任の審判をするには,本人の同意を得る必要があります(ただし,本人が意思表示できないときは必要ありません。)。 |
Q | 任意後見監督人の職務はどのようなものでしょうか。 |
A | 任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、その事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告することを主たる職務として、その監督を実効的なものにするため、いつでも、任意後見人に対しその事務の報告を求めたり、任意後見人の事務又は本人の財産の状況を調査することができます。また、①急迫の事情(例えば、任意後見人の不在・病気等)がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること、②任意後見人又はその妥協する者と本人との利益が相反する行為について、本人を代理することが挙げられます。 |