離婚の話し合いは、なぜ大変なのでしょうか?
「離婚は結婚よりも大変だ」といった話をよく耳にします。離婚は夫婦がこれからの人生を別に歩むことだけでなく、家や子供のことといった難しい問題の一つ一つを選択し決定しなければなりません。すれ違いを感じているお二人が、お子様の問題のように簡単には分けられないものを分ける作業をするのですから大きな負担となります。
ですから、自分の気持ちや立場をくみ取ってくれた上で、冷静なアドバイスをしてくる支援者の存在が非常に重要です。当事務所には離婚問題の経験が豊富な弁護士が在籍しています。離婚を意識されることがあれば、まず当事務所にご相談ください。
離婚する場合の3つの課題
お金に関すること
離婚する際には、当然にお金の問題を処理しなければなりません。お住まいの不動産や有価証券、預貯金、年金をお二人で分ける手続きが必要になりますし、さらには、お子様がいる際の養育費、離婚のご事情によっては慰謝料の問題について対処する必要があります。
ご夫婦だけの話し合いでは、その一方だけが知識を持っているとか交渉が上手いというようなことで、一方的に不利な条件を飲まされるというようなことも起きたりします。特に専業主婦(夫)の方はこのようなことになりがちです。
お二人だけで決めてしまわれる前に、ぜひ当事務所の無料相談をご利用いただき、専門家のアドバイスをお受けください。
慰謝料
離婚の際に配偶者に慰謝料を請求することができるのは、不貞行為や暴力といった不法行為であると認められる具体的な行為によって精神的な苦痛を受けた場合です。ですから、結婚生活が精神的に辛かったという感情だけで慰謝料を請求することは困難です。
財産分与
財産分与とは結婚生活の中で築かれた財産をご夫婦の間で適切に分けることです。例えば、専業主婦(夫)で収入がないという場合であっても、その協力を前提にご夫婦の財産が築かれているのですから、財産を受け取れないということはありません。
年金分割
平成19年4月に施行された年金分割制度は、結婚期間中に支払ってきた年金について、ご夫婦の合意や家庭裁判所の決定により、従来は年金の受給者を経由して受け取るしかなかった年金をご自分で直接受け取れる制度です。
お子様のこと
親権の問題は、ご夫婦だけでなくお子様の今後にも関わることですから特にデリケートで難しいものです。親権について協議がまとまらないために離婚が成立しないということもよくあるほどです。
また「親権さえ得られれば他は何もいらない」と、財産分与や養育費の設定をすることなく、とにかく早期の離婚を望まれる方も少なくありませんが、お子様の今後のことを考えたときには、冷静なご判断が必要とされる場合もあるでしょう。
また、ご夫婦が離婚されても親子の関係は当然続いていきますから、お子様とご両親との今後の関係をきちんと配慮することも大切です。当事務所では、ご依頼人様のご意向とお子様の今後とのバランスを取った最良の選択肢をご提案させていただきます。
親権
調停や裁判において親権者が決められる際には、経済的な要素よりも、それぞれが親としてどのように子供と関わってきたのかという要素の方が重視される傾向があります。その意味では、妻側の方が一般的には有利です。もちろん、粘り強く説得・交渉することで、夫親が親権者とされるケースもあります。
面会交流
離婚後も親子関係は変わりがありませんので、子供の生活に悪い影響を与えるおそれがない限り、親権者とならなかった親も、定期的に子と会うことが認められます。これを面会交流といいます。離婚時には、面会交流の際のルールについてしっかりと決めておくことが大切です。
養育費
離婚後は、生活と子育てを1人で両立させなければなりません。その負担を緩和するために、親権者となった親に、その他方の親が養育費とよばれる金銭を支払うことが一般的です。この養育費は、離婚協議の時点で、例えば「子供が大学を卒業するまで、毎月○○円支払う」というように設定されます。ただし養育費を支払う側が失業した場合や、親権者が再婚した場合等、状況の変化に応じ、それが見直されることもあります。
相手が離婚に応じない場合
離婚の多くは、ご夫婦双方の同意によるいわゆる協議離婚によって成立しますが、ご夫婦の片方が離婚を望んでいても、その配偶者が離婚に応じないということも珍しくありません。しかし、離婚は協議離婚以外でもすることが可能です。裁判で離婚を認めてもらうためには、民法に規定されている「離婚原因」を証明する必要があります。
このため、「妻(夫)は離婚に応じてくれなさそうだが、私は離婚したい」とお考えの場合には、裁判に備えて、この離婚原因に該当する事実を裏付けられる客観的な証拠を集めておくことが大切となります。
とはいえ、裁判で通用する証拠を集めるというのは一般の方が1人で行うには難しい作業ですから、このような場合には、弁護士にご相談されることが勧められます。
当事務所は離婚問題に精通した弁護士が在籍していますので、裁判離婚の成立に向けた戦略的なサポートをご提供できます。
裁判で認められている離婚原因
裁判では認められる離婚原因があります!
裁判で認められる「法定離婚原因」は次の5つです。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込めない強度の精神疾患
- その他、婚姻生活の継続を困難にする重大な事由
「不貞行為」とは、浮気等の夫婦間の「貞操義務」に反する行為です。夫婦にはお互いに助け合って生活をしていく「扶養義務」がありますが、それが配偶者に対する裏切りであると自分でわかっているのにも関わらず(悪意)、働ける状態にあるにも関わらず全く働かない(遺棄)ような場合を「悪意の遺棄」といいます。
また、配偶者が事故や天災等により「消息不明」となってしまったケースや、精神疾患、躁うつ秒、認知症等が悪化したような場合にも裁判で離婚が認められます。
上記の原因だけでは、裁判によって離婚が認められることは難しいと思われる方が多いでしょう。実際の離婚裁判で最も重要な離婚原因は「婚姻生活の継続を困難にする重大な事由」です。
つまり上記4つの理由に該当していなくても「婚姻生活の継続を困難にする重大な事由」を証明できたときには、離婚が認められることになります。
離婚するための手続き
離婚するための手続きには「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」「審判離婚」の4つがあります。多くの離婚は、夫婦の話し合いによる「協議離婚」によって成立しています。
しかし、話し合いがまとまらないときには、家庭裁判所に対し、調停委員という第三者の仲介による離婚のための「調停手続き」を申し立てることができます。この調停でも、協議がまとまらないとき(調停不成立といいます)には離婚ができません。
調停が不成立なってもなお離婚を希望する場合には、裁判所に「離婚訴訟」を提起することができます。離婚訴訟では、民法が定める離婚事由が証明されると相手方配偶者の同意がなくても離婚が認められます。また、調停の際に、例えば「離婚の同意はないが裁判所が離婚させた方がよいと考えた」ときや、「離婚の同意はあるが、親権等の離婚の条件だけがまとまらない」という事情がある場合等には、家庭裁判所が「審判によって離婚させる場合」があります。
この手続きは裁判よりも簡易迅速に行われますが、この審判内容にご夫婦の一方が異議を述べると効力がなくなりますので、利用されることは多くありません。
離婚するからこそ、決めるべきことはしっかりと!
万が一に備えるためにも「離婚協議書」を作成しましょう
離婚を決断される多くの場合には、既にご夫婦の間できちんとした話し合いをすることが難しい状況になっていることの方が一般的です。ですから「とにかく早く離婚して新しい生活を始めたい」という想いが先立って決めるべきことを決めないまま、または決めていても曖昧な口約束程度のまま離婚してしまうことも珍しくありません。
しかし、このようなことは後々のトラブルを招きやすくなりますから注意が必要です。ご夫婦の間で離婚の合意ができたときには、後日のトラブルへの備えとして、法的に効力のある「離婚協議書」を作成することを強くお勧めいたします。法的な書面等難しそうだというときには、ぜひ当事務所の無料相談でご相談ください。
青森市周辺にお住まいで、離婚を検討中の方、離婚が成立せずに困っている方へ
離婚は新しい生活の始まりでもあります。早く新しい生活を始めたいという気持ちから、離婚前に決めておくべきことがおろそかになってしまうことは少なくありません。特にお子様がおられる場合には、離婚はお子様のこれからの生活にも重大な影響を与えます。
「終わりよければ」という言葉もありますが、新しい生活をより良いものにするためにも、離婚の問題は慎重に丁寧に対応したいものです。当事務所は、ご依頼人様が安心して新しい生活のスタートをはじめられるよう、ご依頼人様のお気持ちに寄り添いながら、全力でサポートさせていただきます。
現在離婚をご検討中の方や既に離婚の協議に行き詰まっている方は、ぜひ一度、弁護士法人はるかにご相談ください。