2013.10.21 弁護士ブログ
子供の名づけ-『悪魔』という命名は許されない-
「最近の子供の名前が読めない。」周りの人からこのような声を聞いたり、テレビなどで子供の名前が表示された際に読み方がわからなかった、という経験をしたことはないでしょうか。
また、事例は異なりますが、1993年にはある男児の名前が「悪魔」として役所に申請され、社会を騒然とさせたことがありました。申請結果は不受理となっています。
申請の際の制限については、戸籍法50条1項で、『子の名には、常用平易な文字を用いなければならない』と規定されており、具体的には、常用漢字表に掲げる漢字や平仮名・片仮名などが使用できることになっています(戸籍法施行規則60条)。
つまり、名前に用いられる字に一定の制限があるものの、親の命名は、原則として自由に行使できます。
命名は個人の人格を表したものであり、子の生涯において、他の人格と分別して特定・識別させるという機能を果たします。その点で、子の養育・監護と結びついた親権の域を超えるものといえます。そのため、『悪魔』という命名について、裁判所は命名権の濫用として例外的に否定しました。
「キラキラネーム」といわれる読み方が難しい名前も増えていますが、出生届を受ける役所が、届け出された名前について一つ一つ、命名権の濫用に該当するかどうかの判断を行うことができるのかといえば、難しいといわざるをえません。
審査の画一性を欠き、制度的に困難を伴うばかりか、行政による過度の介入を招くこともつながり、適切ではありません。
したがって、悪魔ちゃん事件のように極端な場合でなければ、親の命名について、役所からストップがかかることはないと思われます。
「悪魔ちゃん事件」から20年がたち、日本の社会も変わりましたが、親から与えられた名前が子どもの人生に少なからず影響を与えるのは当時も今も変わりません。どんな名前をつけるか、親の自由にまかされている分だけ、その責任は重いといえます。