2017.3.21 弁護士ブログ
青森県消費者契約等事例検討委員会とは
昨日,青森県消費者契約等事例検討委員会に出席しました。
この委員会は何をしている委員会かというと,様々な消費者契約の契約書の中身に不当な内容があるかどうかを検討し,事業者に対して改善の申入れを行ったり,消費者契約法に基づく差止請求を行ったりしています。
委員会のメンバーは弁護士だけでなく,司法書士や消費生活センターの相談員,学者などで構成されています。
この委員会で事業者に対する申入れや差止請求などの実績を作り,将来的には適格消費者団体の設立を目指しています。
適格消費者団体というのは,消費者の利益擁護のために,事業者に対して適切に差止請求を行ったり,被害回復のための訴訟を起こしたりする適格がある団体として,内閣総理大臣の認定を受けたものです。
今回の会議では,委員会として初の事案として実際に事業者に対する申入れを行うために,申入れ内容の確認などの議論がされました。
この委員会に参加していると,消費生活センターに寄せられる実際の相談を知ることができたり,学者の委員から最近の学説の状況を知ることができたりと,弁護士の業務だけでは接する機会のない話も聞くことができて,なかなか新鮮です。
外部で得た情報や知識を普段の相談にも役立てていきたいと思います。