弁護士法人はるかの交通事故対応~3つの強みから
保険会社以上の交渉力
保険会社は業務として事故の処理を行っていますから、そうではない一般の方が交渉しても太刀打ちできないのが通常です。ですからご自身が被害者となった場合であっても、気づかないうちに適切ではない条件で示談させられている可能性もあります。
しかし、弁護士にご依頼いただければ、法専門家としての幅広い知識と経験を活用できますので、保険会社とも同等以上の交渉を行うことができ、有利な条件で案件を処理することも可能となります。
また、交渉をお任せいただくことで不安やストレスも軽減されます。
後遺障害等級認定を適正・スムーズに取得できます
事故によって後遺症が残るような傷害を受けた場合には、後遺障害等級認定を取得します。この等級認定は1つ異なるだけでも賠償金に大きな違いがでてくるものですから、適切な認定を受ける必要があります。
認定を受けるためには、受傷後に適切な治療と検査を受け、症状固定時に後遺障害診断書を医師に作成してもらう必要がありますが、一般の方であればこのことを詳しくご存じではありませんし、病院や医師もこの手続きに詳しくないことは珍しくありません。
医療者側からすれば「患者さんに良かれと思って低めの等級にした」というようなことも実際にあるくらいです。ですから、特に後遺症があるような場合には、交通事故の案件の経験が豊富な弁護士の支援の下で後遺障害等級認定を受けられることがとても重要です。
全支部のノウハウを共有し質の高いトータルサポートをご提供します
弁護士法人はるかは東京本部を中心に青森・水戸・宇都宮・松山に支部を設けています。これまで扱った交通事故案件で得られたノウハウやその案件の詳細は、全ての事務所でリアルタイムに共有されています。
そのため、処理の難しい交通事故案件のご依頼を受けたときでも迅速で質の高い対応が可能です。また、治療費打ち切りを防ぐための交渉や、後遺障害等級認定の支援、保険会社との示談交渉、さらには民事訴訟による解決に至るまでのトータルサポートをご提供することができます。
当事務所にご依頼いただければ、ご負担を最小限に抑え、安心して治療に専念していただくことが可能です。
弁護士に依頼しなければ、賠償額は増えないのでしょうか?
弁護士に頼むと費用がかかるからとご自身で保険会社と交渉される方は少なくありませんが、賠償金を増額させることは実際には難しいと思われます。弁護士による交渉では、その専門家としての知識経験が活用されるだけでなく、弁護士が交渉の場に登場することで、賠償金を増額しなければ訴訟となる可能性が生じると保険会社が感じることもその対応を変えさせるために重要なのです。
3つの賠償額算定基準
自賠責保険基準
自賠責保険は、運転を行う者が必ず加入しなければならない保険です。強制保険ともいわれます。この自賠責保険基準の賠償額は、自賠責保険で支払われる金額が基準となっていますので、全ての基準の中で最も低額なものです。保険会社の多くは、この自賠責保険基準の賠償額をベースに示談を進めようとしますので、そのまま示談に応じれば、本来得られるはずの賠償額よりも低い金額しか受け取れなくなります。
任意保険基準
任意保険基準は、それぞれの保険会社が独自に定めた賠償額の基準です。自賠責保険基準をベースに多少上乗せをしたものとご理解されるとわかりやすいと思います。しかし、保険会社が自社の任意保険基準の上限額で賠償金を提示してきた場合でも、裁判で認められる賠償額よりも低額であることが一般的です。ですから任意保険基準の場合であっても注意が必要です。
裁判所基準
裁判所基準とは、裁判となった場合に見込まれる賠償額の基準です。厳密に言えば裁判所がその基準を公開しているわけでありませんが、実務上、裁判で利用されている基準があり、それは書籍にもまとめられています。なお、事案によってはこの基準よりもさらに高額の賠償金が認められる場合もあります。
保険会社の提示する賠償額は、自賠責保険基準か任意保険基準で算定されています
保険会社は賠償金の額を少しでも抑えようとします。したがって、まずは自賠責保険の基準で賠償額を提示し、それで示談できなければ、任意保険基準で賠償額を提示することで示談をまとめようとします。
しかし、これは案件にもよりますが、訴訟となれば、任意保険基準の2倍の賠償額が認められるケースもあります。それでは、一般の方が「賠償額には訴訟で争います」と言えば賠償額は増額されるのかといえば、実際には難しいでしょう。
なぜなら、交通事故による損害賠償の支払いを訴訟で求めることは一般の方には難しい作業ですから、本当に訴訟を念頭においているのであれば交渉の段階から弁護士がついているはずだと保険会社は考えるからです。「保険会社との交渉の場に弁護士がいる」ということが、保険会社に対するプレッシャーとなり、満足のいく賠償額を支払ってもらえることにつながるのです。
交通事故問題を弁護士に依頼するメリット
賠償金額の増額が期待できます
保険会社の提示する賠償額は、「自賠責保険基準」か「任意保険基準」のいずれかで算定された低額なものです。弁護士は、より高額の賠償額を算定する「裁判所基準」をベースに交渉しますので、よりご満足できる賠償金を得られる可能性が高まります。
保険会社とも対等以上に交渉できます
一般の方が自ら交渉しても保険会社の提示額を増額させることは、知識も経験も違いすぎるので実際には難しいでしょう。当事務所にご依頼いただければ経験豊富な弁護士がご依頼人様に代わって保険会社から有利な示談案を獲得するために交渉したしますので、ご安心して全てをお任せいただけます。
治療の打ち切りを防止する交渉も行います
交通事故による傷害などによる治療費や休業補償の支払いは、3ヶ月から6ヶ月で打ち切られることが一般的です。この点についても、弁護士が交渉にあたることにより、打ち切りを防ぐことも可能となります。
後遺障害等級認定をサポートします
後遺障害等級認定は手続きも煩雑で、そのチェックには医学的な知識も必要となります。これをご本人だけでこれを行うことは、不正確な後遺障害等級認定を受ける恐れがあります。当事務所では、これらの手続きを熟知した弁護士がサポートいたしますので、適正な後遺障害等級認定をスムーズに取得できます。
任意保険の弁護士費用特約で弁護士費用は負担ゼロになります
まずは、ご加入の保険内容をご確認ください
自動車保険には「弁護士費用特約」がついているものがあります。この弁護士費用特約があれば、交通事故による損害補償の交渉に必要となる弁護士費用を保険によってカバーすることができます。
一般的には最大で300万円までも弁護士費用が補償されていますので、ほとんどのケースで弁護士費用をご負担いただくことなしに弁護士にご依頼いただけます。まずは、ご加入の自動車保険の内容をご確認ください。
ご家族が加入されている自動車保険でも、弁護士費用特約の適用を受けられるケースがありますので、該当する場合は加入の保険会社等にご確認ください。また、火災保険や損害保険にも弁護士費用特約が付いている場合もあります。
被害者が損をしない費用体系を整備
当事務所では相談料0円、着手金0円を実現し、報酬金についても「20万円+回収額の10%」という明確な料金体系を整備しております。また報酬金は完全後払い制となっているため、保険金や賠償金を獲得した後にお支払いただくことができます。
さらに、ご依頼人様のお手元に残る賠償金(当事務所へのお支払い後の額面)が当事務所へご依頼前に保険会社から提示された額を下回らないように配慮いたします。
弁護士費用特約を利用される場合の弁護士費用は、旧日弁連報酬基準に準拠した基準になります。
青森市周辺にお住まいで、交通事故案件にお悩みの方へ
弁護士法人はるかでは、これまで東京本部をはじめ青森・水戸・長野・松山の各支部で交通事故案件について、多くの解決実績を積み上げています。
そして、当法人はこれらの解決で得たノウハウを全てのスタッフで共有し、質の高いフルサポートサービスをご提供しております。
相談料、着手金も無料となっていますので、交通事故の案件でお困りの際には、まずはお気軽にご相談ください。