刑事事件・少年事件に強い弁護士がご対応いたします
被疑者・被告人の人権を守ることは弁護士の使命です
弁護士法人はるか(青森支部)「青森法律事務所」は、青森県青森市を中心として、刑事事件・少年事件を数多く取り扱ってきた法律事務所です。刑事事件や少年事件においては早期の対応が最も重要です。対応が遅くなればなるほどに、捜査状況や取調べ状況はこちらに不利な状況になりますから、対応が遅れたことで取り返しのつかない結果となることも考えられます。
当事務所には刑事事件や少年事件に強い経験豊富な弁護士が在籍していますので、容疑がかけられた被疑者もしくは起訴されるに至った被告人を最後まで全力で擁護します。どのような刑事事件、少年事件であっても、依頼者の人権を守り、ご家族の味方となって全力を尽くすのが弁護士の使命であり社会的な役割です。
刑事事件・少年事件は、早期着手が生命線
逮捕後72時間は一切の面会が禁止されます
逮捕後72時間が経過するまでは、例えご家族であっても面会することはできません。この段階での厳しい取り調べ(警察48時間+検察24時間)は、被疑者にとって精神的にも辛いものです。
「少しでも早く取り調べから解放されたい」と犯していない犯罪を認めてしまうケースさえ実際には存在します。
それほどまでに逮捕段階の取調べは、孤独で辛いものです。
弁護士は逮捕後72時間以内であっても接見可能です
逮捕後72時間までは面会が一切禁止されますが、唯一の例外が弁護士による接見です。この段階で弁護士が被疑者と接見することで「取調べに対するアドバイス」や勾留期間などの今度の流れ、罪に問われたときの刑の重さなどの情報を提供し、被疑者を支援することができます。
また、ご家族からのご伝言や被疑者からご家族へのご伝言を取り次ぐことも可能です。この段階は被疑者を孤独にしないことが何よりも大切ですが、その役割を果たせるのは弁護士しかいないのです。
逮捕後72時間以内の弁護活動が結果を大きく左右させます
逮捕後72時間以内に釈放できない場合には、さらに最長で20日間の勾留となります。弁護士は逮捕直後から被疑者と接見することが可能なため、事件に関する情報を迅速かつ細やかに収集し、必要な対応を講じてていきます。
この迅速で的確な弁護活動によって、示談の成立による解決が図られたり、不起訴処分あるいは執行猶予を勝ち取ることができるのです。
ご家族を守るためにも、弁護士にご依頼ください!
不起訴を目指します
警察や検察官の取調べにおいて、被疑者がどのように供述し対応するかで、その後の展開は当然大きく異なります。まずは不起訴処分を勝ち取れるよう、供述の仕方を指導するなどの必要な弁護活動を全力で行います。
勤め先や学校に知られないために
ご自身が容疑をかけられていることは誰にも知られたくないものです。警察が学校や勤務先とコンタクトを取ることは、逮捕原因と密接な関係がある場合を除いては通常はありません。このことを他者に知られないためには、何よりも1日も早く釈放されることに尽きます。
弁護士はそのために懸命な弁護活動を行います。それと同時にマスコミ報道を抑制するために警察や検察、裁判所に対して意見書を提出する等の措置も講じます。
示談交渉も非常に重要です
被害者のいる事件の場合には示談が成立しているかどうかが、被疑者の処分を決める際に重要な要素となります。しかし、被害者の方からその連絡先を知らせてくることはあり得ません。このため被害者との示談をとりつけるためには、弁護士へのご依頼が必要不可欠です。示談が成立していることで不起訴や執行猶予となることもありますし、民事上の賠償を請求されずに済むこともあります。
起訴後に身柄を解放してもらうために(保釈請求)
逮捕された場合、勾留期限が満了となる前に釈放されることは原則としてありません。しかし起訴されることが決定した場合や起訴された後の段階では保釈請求を行うことができます。この保釈請求が認められれば保釈金を納めることで自宅での生活に戻ることができます。
面会に関する制限(弁護士と一般の方の比較)
弁護士による面会の場合 | 一般の方による面会の場合 | |
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接見が可能な時期 | 逮捕後すぐに接見ができます。 | 逮捕後72時間(拘留決定まで)は面会できません。 |
面会時間の制限 | 早朝や夜間であっても面会できます。時間制限もありません。 | 朝9時から夕方5時までしか面会できません。面会時間は15分から20分くらいになります。 |
面会日時の制限 | 土曜・日曜・祝日でも面会できます。 | 月曜から金曜までの平日に限られます。 |
面会方法の制限 | 被疑者と2人での面会ができます。警察官の立会いは必要ありません。 | 警察官の立会いがあり会話の内容も記録されます。 |
面会人数の制限 | 1日に何人でも面会することができます。 | 1日1組3人までと制限されています。 |
接見禁止との関係 | 接見が禁止されているときでも面会できます。 | 接見禁止の場合には一般の方は面会できません。 |
ご家族ができる被疑者支援…弁護士へのご依頼
早期受任・早期着手こそが大切です!ただちに弁護士にご依頼を!
逮捕されると警察・検察で72時間の取調べが行われます。この72時間を経過しても被疑者の処分が決まらないときには、検察が裁判所に勾留の延長を申請し、最大で20日間まで勾留されます。
長期間勾留されることは勤務先との関係では好ましくありません。このことで職を失うこともあります。また、逮捕後72時間の間は弁護士接見を除く一切の面会が禁止されますので、被疑者は孤独にも耐えながら警察や検察の厳しい取り調べを受けることになります。
被疑者の早期釈放を実現するためにも、被疑者自身を支えてあげるためにも、ご家族のできる最大のご支援として、弁護士というパートナーを選んでさしあげてください。
人権擁護のプロフェッションである弁護士が、あなたの大切な人を守ります
弁護士は、逮捕直後の取調べが始まる前の段階から被疑者と接見することが可能です。取調べ前に弁護士が被疑者に必要なアドバイスをすることで、被疑者が不利な状況に追いやられることを防止することができます。
また、弁護士という味方がいることで被疑者の精神状態等を安定させることにもつながります。弁護士は被疑者の人権が守られ取調べが適正に実施されるよう最大限の弁護活動をします。
大切な方を守るためには、弁護士へご依頼されることが最良の選択肢です。
青森市周辺にお住まいで、刑事事件や少年事件でサポートが必要な方へ
当事務所はこれまでも数多くの刑事事件や少年事件で被疑者やそのご家族の支援に当たってきました。
刑事事件や少年事件では、スピード感のある支援をすることが最も重要です。逮捕され孤独で絶望的な状況にある被疑者に「あなたは一人ではないのだ」というメッセージを最もわかりやすく伝えることができるのは弁護士を選任してあげることです。
ぜひ、お早めに弁護士法人はるかまでご依頼ください。