2013.7.11 弁護士ブログ
偽装質屋の被害に遭われた方へ-1人で悩まず,当事務所の弁護士にご相談ください-
ヤミ金業者が質屋を装い違法な高金利で金を貸し付ける「偽装質屋」が問題になっていますが,福岡地検は11日,貸金業違反と出資法違反の罪で起訴されていました質屋運営会社の実質的経営者3被告人を同罪で追起訴しました。
質屋の営業ルールは質屋営業法という法律で定められており,質屋を営業する上で遵守しなければなりませんが,昨今の貸金業法改正により,貸金業の上限利率が下げられたため,上限金利のない質屋を名乗って高利の貸付を行う業者が増加していると言われています。
国民生活センターによりますと,『ポスティング広告を見て質屋に電話し,「何でもいいから質草を持ってきて」と言われたので,ゴミ同然の時計を持って行き,9万円を借りた。2回に分けて,年金支給日に口座から自動引落しで返済することとなった。利息が高いので一括で返そうと思ったが,11万円以上も返済しなくてはならず,到底支払えない。借りたものは返さないといけないと思うが,生活できない。どうしたらいいか。』というような相談が寄せられているとのことです。
お金を借りたという負い目から他人に相談できず,一人で悩んでしまう方もおられるようですが,違法な貸付に対しては,断固とした対応を取る必要があります。一人で悩まず,当事務所の弁護士にご相談ください。
また,「サラ金の取立てを止めたい・・・」,「苦しい借金返済生活から抜け出したい・・・」,「借金がいつまでたっても減らない・・・」,「払いすぎた借金が戻ってくるって本当?」
このような借金問題でお悩みの方も,私たちにご相談ください。借金問題を正しく解決していくには、あなたの状況に応じて、正しい手段を採らなければなりません。 借金問題は,適切な方法を取れば必ず解決します。