弁護士法人はるか|青森法律事務所

一通、二通、三通…の遺言書-1番最後に作られたものが有効です-

遺言(これを、法律家はいごん、と読みます。一般的にはゆいごん、ですが、法律家としてはいごん、なのです)は一番最後に作られたものが、有効とされます。

一番最後に作られたものが、公正証書遺言だろうが、自筆証書遺言だろうが関係なく、一番最後のものが有効です。

例えば80歳の時に作られた公正証書遺言では、長男に全財産を残すとされている。しかし90歳の時に作られた自筆証書があり、それでは次男にすべてを残す、とされている。

だが、92歳でおじいさんがなくなったとき、おじいさんはすっかりアルツハイマーで判断能力を失っており、90歳のころからすでに判断能力には著しい減退がみられていた。それでも、90歳の自筆証書が有効なのか?

と、こういう争いは非常に多くあります。こうなると、次男側も長男側も、証拠集めに慎重を極めなければなりません。

おじいさんの死から時間がたてばたつほど、証拠は散逸していきます。早期に専門家に相談されることを強くお勧めします。