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損害賠償請求書の事例(関節機能障害)

✕✕損保株式会社 御中

              

                    弁護士法人はるか

                               

 

1.治療費:1,049,935円

 合計H29.12.13~30.8.1  入院47日、通院185日(実日数52日)

                              1,049,935円

2.右足底装具:20,000円

 

3.入院雑費:78,000円

  1,500円×52日=78,000円

 

4.飛行機代:201,044円

 

5.通院交通費:91,790円

 

6.駐車場代:11,000円

 

7.休業損害:1,787,407円

ア 被害者が家事従事者であることから,賃金センサス平成28年第1巻第1表の産業

計,企業規模計,学歴計,女性労働者の全年齢平均賃金年収額3,762,300円

を基礎収入とする。

 イ 事故日の平成28年12月13日から平成29年2月28日までの78日間は家事

  が100%できない状態であった。

   3,762,300円÷365×78=804,024円

 ウ 平成29年3月1日から平成29年5月31日までの92日間は家事が

70%しかできない状態であった。

   3,762,300円÷365×0.70×92=663,835円

 エ 平成29年6月1日から平成29年8月1日までの62日間は家事が

50%できない状態であった。

   3,762,300円÷365×0.50×62=319,548円

 イ+ウ+エ=1,787,407円

 

8.傷害慰謝料:1,608,000円

  治療日数232日、入院47日、通院期間209日より7カ月

  赤い本別表Ⅰの標準額にて算定する。

  ①入院47日 1,010,000円×48/60=808,000円

  ②通院カ月 132万円-52万円=800,000円

  ①+②=1,608,000円

 

9.後遺障害遺失利:8,437,409円                           

 被害者が家事従事者であることから,賃金センサス平成28年第1巻第1表の産業計,

企業規模計,学歴計,女性労働者の全年齢平均賃金年収額3,727,100円を基礎

収入とする。

ア 労働能力喪失率 27%

被害者の後遺障害の程度は,自賠責後遺障害等級別表第二第10級11号「1下肢の

3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」に該当する。したがって,被害者

の労働能力喪失率は27%である。

イ 労働能力喪失期間 11年 

被害者は症状固当時56歳であることから、労働能力喪失期間は67歳までの11年

となる。

エ 中間利息控除 11年のライプニッツ係数は8.306である。

オ 以上より,3,762,300円×0.27×8.306=8,437,409円が

後遺傷害逸失利益となる。

 

8.後遺障害慰謝料:6,600,000円

 後遺障害10級11号の赤い本の標準額は5,500,000円である。

  しかし、①左下肢が短縮1cm以上短縮している。

  ②平均的に15年後には人工骨頭再置換手術をする必要がある。

上記の実態を踏まえれば、赤い本の標準額の20%増額することが妥当である。

  5,500,000円×(1+0.20)=6,600,000円

 

9.人工骨頭再置換手術損害:1,789,770円

 ア 手術費1,000,000円

 イ 入院雑費 1,500円×50日=75,000円

 ウ 休業損害 70日

   3,762,300円÷365×70=714,770円

   以上合計1,789,770円

 

10.総損害額:21,674,311円

 

11.既払額:3,049,935円

 

12.損害賠償請求額:18,624,376円

                           以上

                                     

 

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