2013.11.11 交通事故
後部座席のシートベルトに着用義務はあるか?
みなさんは、自動車の後部座席に乗車する際にシートベルトを着用していますか?
タクシーに乗車したときに、運転手の方に「シートベルトをお願いします」と言われた経験がある方も多いのではないでしょうか。
「わずらわしい」と思い着用しない方もいるかもしれませんが、これは2008年に改正された道路交通法第71条の3第2項「自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。(後略)」により後部座席の乗客もシートベルトを着けなければならなくなったからです。
運転者がシートベルトを着用せずに運転すると、違反点数がついてしまいます。また一般道では助手席の同乗者、高速道路等ではそれに加えて後部座席の同乗者がシートベルトをしていない場合、運転者に違反点数がつきます。
では、運転者ではなく同乗者にペナルティはあるのでしょうか。
結論として、同乗者はシートベルトを着用していない場合に、違反点数がついたり罰金を課せられるということはありません。
しかしながら、交通事故が起きた際には、シートベルトをつけているほうが怪我の程度が小さいことがほとんどで、それは後部座席でも同じです。
後部座席の場合自分自身が車外放出などで大きな被害を負うことはもちろん、前席に飛び込んで運転者等に怪我をさせる危険性もあります。また、シートベルトを着用しなかったことで被害が拡大した際は、被害者の過失となり損害賠償の面で十分な補償が受けられない可能性もあります。
自分の体を守るためにも、被害を拡大させないためにも、後部座席でもシートベルトを着用するようにしましょう。