弁護士法人はるか|青森法律事務所

子どもを、別居中の配偶者が連れ去ってしまったら?

子どもを、別居中の配偶者が連れ去ってしまった。

こういう時によく使われる方法が、「子の引渡しを求める仮処分」と、「子の監護者指定審判」です。

今まで、断然に母親優先だった子どもの監護者、親権者の指定ですが、徐々に、まだほんの徐々にですが、父親側に軍配を上げる判決も出てきています。父親側だからと言って、決してあきらめる必要はありません。

ただ、困難であることは間違いありません。

絶対にやってはいけないことは、子どもを無理やり、力づくで奪い去ることです。これは絶対にやってはいけません。
万が一連れ去りが生じた場合には、スピードが勝敗を分けます。すぐに弁護士を立てて、子の引渡しの仮処分を申し立てることを強くお勧めします。お困りの方は、早めにご相談ください。