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未払い残業代

残業代は、正当な労働の対価です!

1日8時間、週40時間を超える労働には残業代が支払われます

残業代の対象

労働基準法により雇用主は1日8時間、週40時間を超える労働に対し残業代を支払わねばなりません。しかし、現在でも、中小企業の多くで残業代の未払いやその額が不当に低く設定されているケースが見受けられます。残業代は正当に受け取れる労働の対価ですから、受け取られた給与の額面を「おかしいな」とお感じの際には当事務所の無料相談をご利用ください。

あなたのお勤め先の賃金支払いが法律に即したものなのかをご判断させていただきます。残業代の未払いが見受けられるケースではそれを受け取るためのご支援もさせていただきます。


未払い残業代についてよくある誤解

残業代は、労働者がその労働の対価として受け取ることの認められた正当な賃金です。未払い残業代については、次のように、誤解されていることが多くあります。まずはご確認ください。


年俸制や歩合制であっても残業代は発生します

年俸制や歩合制で契約されている場合には残業代が一律に発生しないとお考えの方が多いようです。しかし年俸制や歩合制の場合でも「時間外労働」に該当する労働については、雇用主は残業代を支払わなければなりません。


肩書きが管理職であっても残業代が発生することもあります

労働基準法によれば「管理監督者」には、残業代は発生しませんので、「管理職」とよばれるポストがこの「管理監督者」に該当するかどうかがポイントです。例えば、管理職であっても賃金が低く設定されていたり、指揮監督権を持たない「名ばかりの管理職」である場合には、管理監督者ではなく一般従業員とみなされますので残業代が発生します。


退職後に未払い残業代を請求することも可能です

お勤め先での人間関係や評価を気にされることで、在職中に未払い残業代を請求することにためらいを感じられる方は少なくありません。ですから、退職後に未払い残業代を請求されるケースが増えています。退職間近で、残業代の未払いが気がかりというときには、在職中のうちから残業代の根拠となる書類やタイムカードの記録等を保管、管理されておくことが大切です。


タイムカードがなくても大丈夫です!

タイムカードによる出勤管理であれば、それをコピーすることで証拠を整えられますが、最近ではIDカード等によって電子情報で出勤管理をする会社が増えてきました。この場合でもお勤め先に情報の開示を求めることができますので、諦めずにご相談ください。


未払い残業代の請求は、ぜひ弁護士にご依頼ください!

お勤め先からの反論にも弁護士が応じます

勤め先に未払い残業代の支払いを求めたときには、次のような反論が返ってくることが考えられます。

会社側が労働基準法などを誤解していることも少なくありませんから、労働者と勤め先との交渉だけでは進展しないことも少なくありません。弁護士にご依頼いただけば、お勤め先の言い分にも法律に基づいて反論し、お勤め先に関係法規の誤解があればそれを正していただけるようお願いすることで、未払い残業代の回収や残業代が未払いとなることを予防できるようになります。


証拠の確保、残業代の計算といった煩雑な作業も全て一任できます

未払い残業代を計算するには、まず残業時間を証拠から確実に把握しなければなりません。この残業時間に就業規則や労働契約で定められている割増賃金率等を勘案して計算することで、最大で過去2年まで未払い分の有無を算出します。

しかし、これだけの作業を一般の方がお一人で正確になされるのは非常に困難です。未払い残業代の請求はお勤め先の対応によっては、訴訟まで進展する場合もあります。当事務所にご依頼いただくことで、これらの煩雑な手続きの全てをお任せいただけます。


煩雑・困難な作業は全て弁護士が行います

未払い残業代の支払いを求めることに、躊躇を覚える方は少なくありません。お勤め先との関係悪化も気になりますし、そもそも過去を蒸し返しても、その作業は面倒で「きっとたいした額ではない」と決めつけてしまい、残業代の請求をあきらめている人も少なくないでしょう。

しかし、残業代を受け取ることは正当な権利ですし、その未払いが頻繁にあるようであれば累積された未払い額も大きなものとなっていることは少なくありませんから簡単に諦めるべきではありません。弁護士にお任せいただければ、これらの煩雑な作業は全てお任せいただけます。お勤め先との交渉も全て弁護士が代理して行いますので、まずは無料相談でお気軽におたずねください。


残業代の請求は2年で時効となります。ご対応はお早めに!

労働基準法の定めによって残業代を含めた賃金の時効は2年とされています。したがって、未払い残業代は最大で過去2年分の請求が可能ですが、お勤め先の残業代の未払いが常態化しているときには、対応が遅くなるほど、時効によって回収不能となる未払い残業代が増えることにもなります。

残業代の未払いがあるのではとお感じになられたらお早めに弁護士にご相談ください。


残業代(割増賃金)はどのように計算されるものなの?

ごく簡単に「割増賃金」の計算方法をご紹介すると、次のような計算式になります。

【当該従業員の時間給】×【割増賃金率】×【法定時間外の労働時間数】

※割増賃金率は「どのような条件」で「いつ行なわれた労働か」などによって異なってきます。


割増賃金の計算についての重要ポイント(時給に換算した算定)

計算式からもお分かりいただけるように、割増賃金は「全て時間給に換算して算定」しなければなりません。これは、賃金が年俸制や月給制、日給制、時給制、どの形態であっても同じです。

このため、年俸制や月給制、日給制などの場合は、それぞれ「年」→「月」→「日」→「時間」などのように、一旦「時間給」にまで落とし込んでいく必要があります。


割増賃金の原則ルール

労働基準法には、労働時間が「1日8時間」もしくは「1週40時間」を超えると割増賃金の支払いが必要になると定められています。ある日の労働時間が9時間であった場合には、まさに1日8時間の定めを超えますから、その超過分である1時間の労働に割増賃金が支払われます。

では「1日7時間の労働を週に6日」の場合ではどうでしょうか。この場合は、1日当たりで8時間は超えませんが、1週間では42時間の労働となるため「1週40時間超え」を2時間超過しています。したがって、2時間分の超過に対して割増賃金が支払われることになります。

以上のように、超過労働の計算基準が「日単位」のものと「週単位」のものの2通りあることから計算方法も複雑なものとなります。また、割増賃金率も条件により次のように異なってきます。


割増賃金率(原則)のご紹介

※平成22年4月1日から企業規模により1カ月に60時間を超える時間外労働を行う場合は割増賃金率の引上げが定められています

労働時間 割増賃金率
時間外労働 1日8時間を超えた労働 時間給の25%
深夜労働 午後10時から午前5時までの労働 時間給の25%
休日労働 週6日を超える労働 時間給の35%
時間外労働かつ深夜労働 1日8時間を超え,かつ,午後10時から午前5時の間に及ぶ労働 時間給の50%
休日労働かつ深夜労働 週6日を超え,かつ,午後10時から午前5時の間に及ぶ労働 時間給の60%
(休日労働の35%+深夜労働の25%)

弁護士に依頼するのは、どのタイミングがよいのですか?

ご退職を、過去(未払い残業代)を清算するきっかけに!

退職在職中に勤め先ともめ事になるようなことは避けたいと多くの人は考えますから、ご定年やご転職のタイミングで未払い残業代の支払いを請求される方がたくさんいらっしゃいます。

実際には退職を考えられた頃から請求するための準備をはじめられ、退職と同時に請求される方が多いようです。

なお、退職後にご相談されるケースでは未払い残業代の請求権は2年の消滅しますので、お早めにご相談されることが大切です。


青森市周辺にお住まいで、サービス残業などの労働トラブルにお悩みの方へ

労働トラブル「サービス残業」は労働基準法に完全に違反する行為であり、刑事罰の対象でもあります。実際に残業をしていれば、残業代はその労働の正当な対価ですので、その未払いを泣き寝入りする必要はありません。

弁護士法人はるかは、労働者の権利を守るという社会正義を追求します。 当事務所はこのような労働トラブルを労働者の立場にたって全力で支援させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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