ご自身の意思を明確に残しておくことが、家族や親族のためになります
「誰」に「何」を「どれだけ」譲るのかのバランスが大切です
民法では法定相続分が決められていますが、これと異なり自分の財産を、誰に、どのように分け与えるのかについて自らで決めることができます。例えば次のように定めることも可能です。
- 妻(夫)と子のそれぞれの相続分を指定する
- 自分の世話をしてくれた家族の相続分を多くする
- 財産を渡したくない家族を相続人から除外する
- 内縁者との間に生まれた子供に財産を遺す
- 慈善団体などに財産を寄付する
そのためには、ご自身の希望を確かに示すために遺言書を作成することになります。遺言書があることは、遺された家族や親族の間に遺産争いを生じることを未然に防ぐ手立てとなることもあります。遺言書について関心を持たれた方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
「わが家には相続争いは起きない」と思い込んでいませんか?
資産が1000万円を超えると相続争いが発生しやすくなります
「わが家には争うほどの財産がないから」と、相続争いは心配ないと思われがちです。相続財産が1000万円を超えると相続争いが生じやすいといわれますので、お住まいの土地建物が相続されるだけでもこの額を超えてしまいます。
相続を争いごとのきっかけとされないためにも、「もしかしたら」とお感じになられたときには、まずは弁護士にご相談ください。
次のような方に、遺言の作成をお勧めいたします!
- 子どものいないご夫婦
- 相続人がいないおひとりさま
- 家業・事業の後継者を指名したいとお考えの方
- 相続財産が住んでいる土地や建物のみの方
- 二世帯住宅にお住まいの方
- 内縁の妻や夫がいる方
- 再婚などで、先妻や後妻の子がいる等の親族関係が複雑な方
- 認知していない子を認知したい方
- 相続人以外の特定の人物に遺贈したい方
- 法定相続人の中に財産を相続させたくない者がいる方
- 行方不明の相続人がいる方
ご自身だけで安易に遺言書を作成されるのは危険です
財産の相続が残されたご家族にとってプラスとなるどころか不幸の始まりとなってしまうことがあります。遺言書を作成する際にはご本人の想いだけではなく、残された方の想いを十分にくみ取られることが大切です。
当事務所は相続について豊富な実績がありますので、ご依頼人様のご意向を尊重しながら、後にご相続人の間でトラブルが生じないような、皆が納得できる遺言書を作成できるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
遺言に関してお考えの場合は、弁護士法人はるかにご相談ください。
「公正証書遺言」による遺言が最も確実です
公正証書遺言とは、公証人という専門家が、ご本人(遺言者)の遺言内容を筆記し、それを遺言者と証人に確認をとった上で署名押印する形で作成されます。
この原本は公証役場に保管され、紛失、変造、内容不備で遺言が無効となることを予防できます。ご本人には原本と同じ効力を持つ正本が渡され、紛失の場合の再交付も可能です。
また、検索システムにより相続人から公正証書遺言書の存在を調査することもできます。公正証書遺言は全国どこの公証役場でも作成できます。公証役場に出向くことが難しい場合には、公証人に出張してもらうことも可能です。公正証書遺言が最も確実安心な遺言ですから、遺言の作成をお考えの方には、公正証書遺言による作成をお勧めします。