どのような場合に相続放棄を検討するのか?
ご家族が借金を残したまま亡くなった場合、相続を放棄することで借金を受け継がなくて済みます。この放棄の手続きは故人が亡くなってから3ヶ月以内に実施される必要があります。相続を放棄する際には、預貯金や不動産などの積極資産も相続できなくなりますので、正確な調査の上に決められることが重要です。
通常は積極資産よりも借金の方が多いという場合に相続放棄を選択しますが、故人が誰かの連帯保証人になっていた場合には、その借金が支払われなかった場合、相続人がこれを支払うことになりますので、目に見える財産だけではなく、この点についても調査をする必要があります。
このようなときには、弁護士にご相談ください
故人の作った借金を背負いたくない
ご家族が多額の借金を抱えたまま亡くなられたという場合には、相続をしないということも可能です。ただし、相続を放棄する際にはプラスの財産も一律に放棄することになりますので、慎重なご判断が必要です。
相続放棄をすれば良いのかどうかがわからない
相続放棄の判断するためには、故人(被相続人)の財産と債務(借金)の状況を適切に把握することが何よりも重要です。プラスとなる遺産の内容によっては放棄しないという結論もありうるでしょうから、慎重な判断が必要です。また、故人がどなたかの連帯保証人となっていないかどうかも調査しておく必要があります。
なお、相続放棄した場合であっても「生命保険金」は受取人の権利として受け取れますので、ご注意が必要です。相続のことでお困りのときはまず当事務所にご相談ください。
故人の借金の支払いを請求された
故人の借金を知らないままに相続したことで、相続人宛にその請求がくることがあります。通常は、相続開始後3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすることでこの借金を引き継ぐ必要はなくなりますが、3ヶ月を経過してから借金に気づくこともあり得ます。この場合でも、例外的に裁判により相続放棄が認められることもありますので、まずは当事務所にご相談ください。
弁護士に依頼することのメリット
複雑な家庭裁判所での手続きを迅速に行います
相続放棄の申し立ては相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。この時間的な制約のあるなかで一般の方がご本人だけで書類を整えて申し立てを行うのは非常に大変な作業です。
当事務所には相続放棄はもちろんのこと、相続に関する案件の経験が豊富な弁護士が在籍していますので、迅速で丁寧な申し立てを確実に行うことが可能です。
相続財産の調査と目録を作成いたします
相続すべきか放棄すべきかを適切に判断するためには、相続財産についての正確な調査が必要不可欠です。また故人が誰かの連帯保証人となっていないかなどの調査も併せて行っておく必要があります。
さらに、生命保険金は受取人固有の権利ですから故人の資産とは切り離して評価する必要もあります。これらの調査を迅速かつ正確に行えるのは専門家である弁護士です。当事務所にご依頼いただければ、迅速正確な調査を行い、それに基づいた財産目録を作成して、相続すべきかどうかについての適切なアドバイスを行うことができます。
相続放棄の申し立てが遅れてしまっていても対応します
相続放棄の手続きは、被相続人の死亡により相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内になされなければなりません。ところが、この期間を経過してから返済の督促等で借金の存在を知ること起こりえることです。
この場合には、家庭裁判所に対し3ヶ月の間に相続を放棄できなかった具体的な事情を説明して例外的に相続放棄を認めてもらう必要があり、そのために弁護士にご依頼いただく必要があります。